マイホームぴたっとのプラン内容
基本補償にプラスして費用補償があるあいおいニッセイ同和の火災保険、マイホームぴたっとに関する補償内容、保険料、サポートサービスなどを紹介します。
最小補償プランもあり!マイホームぴたっとの基本情報
火災保険としてのマイホームぴたっとのサービス内容を以下にまとめてみました。
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補償内容
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災害 プラン 火災、落雷、破裂、爆発
(例:火災により家が全焼)ワイドプラン、ベーシックプラン、エコノミープラン 風災、雹災、雪災
(例:台風による強風で屋根瓦や窓が損壊)ワイドプラン、ベーシックプラン、エコノミープラン 水濡れ、外部からの物体落下等、騒擾
(例:水道管の破損で天井や壁紙が汚損)ワイドプラン、ベーシックプラン 盗難
(例:空き巣が侵入し窓やドアを破損)ワイドプラン、ベーシックプラン 水災
(例:台風による洪水で床上浸水し、壁や床が汚損)ワイドプラン、ベーシックプラン 破損、汚損等
(例:ソファーを移動中、ドアにぶつけて破損)
(例:専用水道管が凍結し、破損)ワイドプラン -
マイホームぴたっとは3つの基本プランが設定されており、必要な補償内容を選ぶことができます。さまざまな災害や事故に備えることができ、充実した補償が受けられるワイドプラン。補償を限定して保険料を抑えたいという方にはベーシックプランやエコノミープランもあります。また、家財に発生した損害を補償する「家財の補償」や、地震や噴火、津波などによる損害を補償する「地震保険」とセットで契約することも可能です。
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保険料
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保険料/26,740円(5年)
前提条件/東京都の一戸建て(T構造)、保険金額1,000万円
プラン/ワイドプラン(基本補償フルカバー)
付帯する費用保険金/地震火災費用保険金、防犯対策費用保険金、特別費用保険金、損害防止費用、権利保全行使費用どのリスクにも共通して保険金が支払われない場合について
ケース1. 天災によるもの
- 風、雨、雪、雹もしくは砂塵等の吹込み、漏入
引用元:あいおいニッセイ同和 マイホームぴたっとパンフレット
[平成29年1月以降保険始期用]P.16火災保険は火災をはじめ、水災や風災など多くの災害による被害の補償をしてくれる保険です。ただ、対象物が損壊しない限り補償されるのは難しいと認識しておいたほうがいいでしょう。また、すでに家屋が経年劣化で被害を被ったとしても補償されない可能性が大きいです。
ケース2. 故意や法に触れる損害
- 保険契約者、被保険者、これらの方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
引用元:あいおいニッセイ同和 マイホームぴたっとパンフレット
[平成29年1月以降保険始期用]P.16あいおいニッセイ同和に限らず、どの保険会社に関しても共通してある規定です。保険金を受給してもらうのに、わざと保険の対象物を壊す人が出てしまうためです。また、当人に過失がある場合や法律を犯している場合に関しても同様です。
ケース3. 不測の事態
- 戦争、革命、内乱、暴動
- 核燃料物質等に起因する事故
引用元:あいおいニッセイ同和 マイホームぴたっとパンフレット
[平成29年1月以降保険始期用]P.16自分でコントロールできない被害に関する規定項目です。未然に防げるものではないのが、家屋が焼失したり倒壊したり悲惨な状況を想定して火災保険の検討するよりも、他の項目を意識して検討していくのがいいでしょう。
ケース4. 経年劣化
- 保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等
引用元:あいおいニッセイ同和 マイホームぴたっとパンフレット
[平成29年1月以降保険始期用]P.16この規定から分かる通り、自然劣化に関することのほとんどが補償の対象にはなり得ません。保険の対象となっている建物や家財の機能が著しく損壊しない限りは、保険金が支払われないことを認識しておくのがいいでしょう。
ここまで、各リスクや災害の補償での注意において、パンフレットの内容を引用しつつ解説してきました。破損・汚損損害等については、上記保険金が支払われない場合のほか、下記の保険金が支払われないケースがさらに加わります。
破損・汚損損害等のリスクにおいて保険金が支払われない場合について
ケース4.経年劣化でも説明していますが、自然消耗した保険の対象物に関して補償されないのが火災保険の特徴です。建物だけでなく家財に関しても、自然消耗しやすいものは補償されません。特にスマートフォン頻繁に持ち歩き使用するものであるため、破損・汚損損害の証明しづらいためです。 故意にでも「壊れた」と申請するだけで、保険金を受け取れるような仕組みになってしまうからです。あくまでも、火災保険で持ち歩くものは補償されないことを認識しておきましょう。
- 携帯電話、PHS、スマートフォン、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品に発生した損害(家財の場合)
引用元:あいおいニッセイ同和 マイホームぴたっとパンフレット
[平成29年1月以降保険始期用]P.16※上記のあいおいニッセイ同和マイホームぴたっとに関する情報は、パンフレットの一部の概要を抜粋、説明したものです。ご契約にあたっては必ずマイホームぴたっとに関する情報のパンフレット、および「重要事項のご説明契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」を あわせてご覧ください。
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サポートサービス
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サービス名 サポート内容 受付時間 水回りクイック修理サービス 水回りのトラブル時に応急修理を行うサービス(トイレ、給・排水管など)
※現場での30分以内の応急修理費用
(作業料、および出張料)無料24時間365日受付 玄関ドアカギ開けサービス 玄関ドアのカギ紛失、盗難、置き忘れなどで開かなくなった際に緊急開錠を行うサービス
※現場での30分以内の一時的な応急修理費用
(作業料、および出張料)無料24時間365日受付 ハウスケアサポート - ホームセキュリティの紹介
(家庭用の防災・防犯設備の設置、シニアの方を見守るサービスを提供する提携業者を紹介) - ハウスクリーニングの紹介
(環境にやさしいハウスクリーニングの提携業者を紹介) - 引越し業者の紹介
(ライフスタイルに合わせた引越し業者を紹介)
平日9:00~17:00
(土・日・祝、12/29~1/5を除く)暮らしのトラブル法律・税務相談
(予約制)- 法律の相談
不動産購入時のトラブルなど、法的な疑問を弁護士に電話相談可能 - 税務の相談
住宅ローン減税など、税務の相談を税理士に電話相談可能
平日13:00~17:00
(土・日・祝、12/29~1/5を除く) - ホームセキュリティの紹介
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特約
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メニュー 内容 対象 事故時諸費用特約 事故発生時に必要な費用の補償 自動セット(セットなしも可能) 災害緊急費用特約 災害による損害の復旧にあたり支出した仮住まいや仮修理費用を補償 自動セット 地震火災費用特約 地震や噴火などが原因で発生した火災により建物が半焼以上となった場合に発生する費用を補償 自動セットまたはオプション 家財明記物件特約 家財明記物件に損害が発生した場合の費用を補償 保険の対象に「家財」を含む場合のみセット可能 類焼損害・見舞費用特約 - 類焼損害
火災または破裂・爆発事故により、近隣の建物に発生した損害を補償 - 失火見舞費用
火災または破裂・爆発事故により、近隣の建物に損害発生で支出した見舞金費用を補償
オプション契約 個人賠償特約 日常生活における偶然な事故により、他人にケガを負わせるなどの損害を与えた場合の損害を補償 オプション契約
※被保険者が個人の場合、示談代行サービス利用可能受託物賠償特約 他人から預かったものや借りたものを、損壊、紛失、または盗難などで発生した損害を補償 オプション契約
※被保険者が個人の場合、示談代行サービス利用可能
※保険の対象に家財を含むワイドプランに、「受託物賠償特約」、および「携行品損害特約」をセットにすると、「家具移動・電球交換サービス」を提供弁護士費用等特約 - 弁護士費用
第三者からの被害事故により負傷、または自宅や家財などが損害を受け、損害賠償請求を弁護士に委任した場合の費用を補償 - 法律相談費用
第三者からの被害事故により負傷、または自宅や家財などが損害を受けた場合の法律相談費用を補償
オプション契約 携行品損害特約 自宅敷地外において所有する携行品に発生した、不測かつ突発的な事故による損害を補償 オプション契約
(家財を契約された方向け)
※保険の対象に家財を含むワイドプランに、「受託物賠償特約」、および「携行品損害特約」をセットにすると、「家具移動・電球交換サービス」を提供バルコニー等修繕費用特約 使用・管理するバルコニー、玄関ドアなど分譲マンションの共用部分に発生した損害の修繕費用を補償 オプション契約
(分譲マンションオーナーの方向け)借家賠償・修理費用特約 - 借家賠償
事故により借用住宅に損害を与えた結果、貸主に対する損害賠償責任を負った場合の損害を補償 - 修理費用
借用住宅に事故が発生し、貸主との賃貸借契約に基づき、被保険者が自己の費用で修理した場合の修理費用補償
オプション契約
(賃貸住宅入居者の方向け)
※被保険者が個人の場合、示談代行サービス利用可能家賃収入特約 賃貸住宅に火災などの事故が発生し、損害を受けた結果発生した損失額を補償 オプション契約
(賃貸住宅入居者の方向け)賃貸建物所有者賠償
(示談代行なし)特約賃貸・管理業務などに関係する事故(エレベーター事故など)により他人を死傷させた場合の損害賠償責任を補償 オプション契約
(賃貸住宅オーナーの方向け)マンション居住者包括賠償特約 居住用戸室での日常生活または漏水などの賠償事故による損害を補償
※事業用戸室は、漏水などの水ぬれ事故における賠償事故による損害のみを補償オプション契約
(賃貸住宅オーナーの方向け)
※被保険者が個人の場合、示談代行サービス利用可能家主費用特約 賃貸住宅内で発生した死亡事故に伴う費用の補償(家賃の損失、修復、清掃、脱臭費用、遺品整理費用など) オプション契約
(賃貸住宅オーナーの方向け)
※ワイドプランで、「家賃収入特約」をセットしている場合に利用可能 - 類焼損害
マイホームぴたっとってどんな保険?
ワイドプランが基本補償のすべてを含むもので、エコノミープランなら火災と落雷に限定した補償となります。標準的な組み合わせはベーシックプランになるかと思いますので、特徴的なのはエコノミープランといえるでしょう。かたや事故などによって壁が壊れたり、専用水道管が凍結によって壊れた場合などに適用される破損・汚損等の補償はワイドプランにしか含まれません。
また、家財の補償は特約になっています。地震への備えをするなら火災保険と地震保険をセットにして、家財追加特約も付けておくのがいいでしょう。
基本補償にプラスして特別費用、地震火災費用、防犯対策費用といった費用補償が付いているのはお得感があります。
マイホームぴたっとはこんな人にオススメ
基本補償の火災と落雷だけカバーしておけばいいというヒトにとって、マイホームぴたっとは保険料を抑えることができるメリットがあります。これに家財追加特約をつける程度でも火事の備えにはなるでしょう。
保険料見合いでプランを選ぶことにはなりますが、補償内容を自由に組み合わせできるわけではないので、安さ優先で選択するか、補償内容で決めるかの判断は悩ましいところです。費用補償が付いているのはメリットですが、地震保険とは異なる地震火災費用で何がカバーできるかなど見極めはしっかりする必要があります。
マイホームぴたっとの地震保険について
ここでは、「マイホームぴたっと」とセットで契約できる地震保険の内容についてご紹介。日本は地震大国と呼ばれるほど、地震が発生する頻度が高くなっている国です。万が一のリスクに備えて、地震保険に加入してみてはいかがでしょうか。
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地震保険の概要
「マイホームぴたっと」だけでは地震や噴火、津波などが原因となる損害は補償されません。地震保険は単独では契約することができないので、マイホームぴたっととセットにすることをおすすめします。セットで契約するマイホームぴたっとを途中で終了した場合は、地震保険も同時に終了。保険期間中であれば、途中からでも地震保険を契約することは可能です。
地震保険の保険金額は、マイホームぴたっとの保険金額の30~50%の範囲で決めることができます。限度額は建物が5,000万円、家財が1,000万円です。
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地震保険の対象
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マイホームぴたっとの地震保険の対象となるのは、「居住用建物」と「家財」の2つです。ただし、建物と家財はそれぞれ契約する必要があります。例えば対象が建物だけの場合、建物内にある家財に損害が発生したとしても保険金の支払い対象とならないので、注意してください。
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地震保険の対象とならないもの
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マイホームぴたっとの地震保険では、保険金の支払い対象外になるものがあります。
ケース1. 一部の建物や家財
一部の建物や家財の中には、地震保険の対象外となるものがあるのでチェックしておきましょう。
<保険の対象とならないもの>
- 営業用什器(じゅうき)・備品・商品などの動産
- 店舗や事務所のみで利用されている建物
- 宝玉・宝石・貴金属・書画・骨董・彫刻物、その他の美術品で1個もしくは1組の価格が30万円を超えるもの
- 稿本(本などの原稿)・図案・設計書・帳簿・証書、その他これらに似ているもの
- 通貨・印紙・有価証券・切手・自動車・預貯金証書
- ・保険金をお支払いする場合(補償内容)
引用元:あいおいニッセイ同和損保[パンフレット平成29年1月以降保険開始期用]p.21
ケース2. 地震が発生した日の翌日から10日経った後の損害
地震や津波が発生した翌日から数えて10日以内に発生した損害に対しては補償の対象となりますが、10日以上が経過している場合はその後に損害を受けたとしても保険の対象とはなりません。つまり、たとえ地震が原因だとしても、10日以上が経って起きた損害に対しては保険金が支払われないということになります。また、紛失や盗難などの損害であったしても、保険金は支払われないので注意してください。
- ・保険金をお支払いする場合(補償内容)
引用元:あいおいニッセイ同和損保[パンフレット平成29年1月以降保険開始期用]p.21
ケース3. 一部損に至らない場合
建物や家財が地震などによって損害を受けたとしても、損害の程度が一部損に至らない場合は保険金が支払われる対象になりません。一部損とは建物の場合は時価の3%以上20%未満、家財の場合は損害額が家財の時価の10%以上30%未満のことを指します。
- ・保険金をお支払いする場合(補償内容)
引用元:あいおいニッセイ同和損保[パンフレット平成29年1月以降保険開始期用]p.21
ケース4. 主層構造部に当てはまらない部分
門や塀などは、柱・はり・壁などの主要構造部に当てはまらないので、損害があったとしても保険金は支払われません。
- ・門、兵、または垣のみの損害等、主要構造部に該当しない部分のみの損害では、保険金の支払い対象とはなりません
引用元:あいおいニッセイ同和損保[パンフレット平成29年1月以降保険開始期用]p.21
ケース5. 故意によるもの
契約者や被保険者が、意図的に保険の対象となる建物や家財を破損した場合は、保険金の支払い対象にはなりません。
- ・保険契約者、被保険者等の故意
引用元:あいおいニッセイ同和損保[パンフレット平成29年1月以降保険開始期用]p.18
ケース6. 戦争や暴動など
戦争や暴動が起きたりなどして、建物や家財が破損した場合は、残念ながら保険金は支払われません。
- ・戦争、革命、内乱、暴動等
引用元:あいおいニッセイ同和損保[パンフレット平成29年1月以降保険開始期用]p.18
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地震保険の支払いについて
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マイホームぴたっとの地震保険の支払いは、損害の程度によって全額・大半損・小半損・一部損に分けられています。それぞれに応じて、保険金額の一定割(100%、60%、30%、5%)が支払われるシステムです。
損害の程度 支払われる保険金 全損 地震保険金額の100%※(時価額が限度) 大半損 地震保険金額の60%※(時価額の60が限度) 小半損 地震保険金額の30%※(時価額の30が限度) 一部損 地震保険金額の5%※(時価額の5が限度) 引用元:あいおいニッセイ同和損保公式サイト
※時価額とは保険の対象物と同等の物を再取得、または再購入するために必要な再調達額から「使用による消耗品分」を差し引いて算出した金額のことを指します。
保険の対象となる建物が「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に割引が適用されるのでチェックしてください。
※上記のあいおいニッセイ同和の地震保険に関する情報は、パンフレットの一部の概要を抜粋、説明したものです。ご契約にあたっては必ずあいおいニッセイ同和に関する情報のパンフレット、および「重要事項のご説明契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」を あわせてご覧ください。