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火災保険と失火責任法の関係

ここでは、火災保険と失火責任法について紹介しています。実例を交え、どういうときに重過失と判断されるのかを記載していますのでぜひ参考にしてみてください。

失火責任法とは

「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」。[1]

明治32年に制定された法律の内容です。

意味は、「失火の際の最たる過失がないようであれば、民法709条は該当しない」。

記述は続き、「故意又ハ過失ニヨリテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」とあります。

失火の際に他人の権利の侵害をしてしまっても、賠償責任は追及されないという意です。

したがって、もし火事を起こし、周りの家に延焼しても損害賠償をしなくてもいいということです。ですので、他の家で起きた火事によって持ち家が延焼したとしても、損害賠償は受けられず、自前で家を修復する必要があるということになります。では、次に重過失の事例とは何なのか、具体的に確認していきましょう。

重過失の事例

地方裁判所の過去の判例を交えて、どういうときに重過失になるのか解説していきます。

  • 寝タバコ
  • 子どもの火遊び
  • 石油ストーブからの石油漏れによる引火
  • 過熱された天ぷら油への引火

どれも日常生活のすぐそばにあるもので重過失の判決が出されております。ただ、個々人の管理や監督能力の欠如に起きた火災が、重過失と判断されている傾向が高く、事情によっては重過失に当たらない可能性もあります。

天ぷらを揚げているだけで、重過失になったらおかしいですもんね。 上記、事例を挙げましたが、もし他人の火の不始末で自分に被害を被ったとして軽過失と判断された場合、加害者に損害賠償を問うことはできません。

ちなみに、平成27年に起きた出火件数は3万9,111件に上っています。出火原因になっている事例は、下記の通りです。

  1. 放火
  2. タバコ
  3. コンロ
  4. 放火の疑い
  5. 焚き火
  6. 火入れ
  7. 電話などの配線
  8. ストーブ
  9. 配線器具
  10. 電気機器

放火に関しては、自分の管理能力を問われませんが、2位から10位は当事者の問題です。今からでも自分で予防できることは多くあります。 ぜひ、総務省消防庁の提供しているチェックシートを確認してみてはいかがでしょうか?

次に、2016年末に起きた新潟県糸魚川市の大規模火災の事例について紹介していきます。

2016年末に起きた新潟県糸魚川市の大規模火災

失火責任法の中身を知ると、納得できない人が圧倒的に多いと思いますが、これが失火責任法なのです。新潟県糸魚川市で起きた大規模火災でも保険金が降りずに、泣き寝入りしてしまった人が多数いました。

被害規模は建物147棟、損害額約12億円。出火元は中華料理店のコンロ消し忘れということですが、失火責任法の重過失に該当しないと判断されています。 明日は我が身。いつどこで何が起きるかわからないので、予め火災保険に加入しておけば万が一の際にもお金に苦しむこともありません。

だからこそ、いざという時のために火災保険は加入しておく必要があるのです。

火災保険に付帯している主な補償

火災保険は、人ではなく所有する物に対する保険。 主な補償を下記に紹介しますので、加入を検討する前に理解しておくことが懸命です。

借家人賠償責任保険
賃貸に住んでいる人が、大家に借りている部屋の損害賠償を求められた際の保険(特約)です。賃貸物件に入居した際に火災保険に加入していればこの特約は付帯している可能性は高いです。
個人賠償責任保険(特約)
一般的に個人が他人に損害賠償責任を負った場合に対処する保険(特約)です。 火災保険、自動車保険、傷害保険などに特約で付帯します。自転車事故などで相手を怪我させてしまった場合もこの特約で対応します。
施設賠償責任保険
個人賠償責任保険が対象としていない事業にかかる損害賠償を対象としています。事業用の建物など。
類焼損害補償特約
類焼先の火災保険の支払を優先とした特約。失火で周囲の住宅が類焼してしまった場合や、被害を受けた近所の加入している火災保険の補償が十分でないときなどに補償されます。

以上が、主な特約の補償内容になります。

この内容も踏まえて、火災保険の検討をしていくことが重要です。

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