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これで安心!火災保険比較ランキング » 火災保険よくあるQ&A » 火災保険は年末調整の控除対象?

火災保険は年末調整の控除対象?

火災保険に加入されている方に向けて、年末調整で控除対象になるのかどうかについて紹介しています。

火災保険は控除対象なの?

自然災害のリスクから住まいを守る「火災保険」。年末調整の際に、控除の対象になるのか気になる方も多いと思います。火災保険は、基本的に年末調整の控除対象ではありません。平成18年以前までは「損害保険料控除」という制度があり、火災保険も対象となっていました。しかし、平成19年に税制改正が実施され、損害保険料控除は廃止。それによって、火災保険は控除の対象から外れてしまったのです。

なぜ控除から外れたの?

火災保険が控除の対象となっていた「損害保険料控除」という制度は、火災保険への加入を促すことを目的に開始されたものです。そのおかげで、火災保険の加入率が以前よりも増加。「火災保険を広く普及させる」という目的は十分に達成されたため、制度が廃止され、年末調整の控除から外れることになったのです。

地震保険は控除対象

損害保険料控除に代わって新設されたのが「地震保険料控除」です。その名前の通り、地震保険は年末調整の控除対象になります。[1] 控除対象外の火災保険とセットで地震保険に加入している場合でも、地震保険料の分が控除対象になる可能性あり。対象の有無や金額については、保険会社から送付される控除証明書で確認できます。年末調整の際に必要になるので、失くさずに保管しておきましょう。

地震保険の控除額は、その年に支払った保険料の金額によって算出。3パターンの計算方法をご紹介します。

住民税

地震保険料
50,000円以下…支払額の2分の1
50,000円超…25,000円
旧長期損害保険料
5,000円以下…支払額全額
5,000円超〜15,000円以下…支払額の2分の1+2,500円
15,000円超…10,000円
地震保険料+旧長期損害保険料
1と2の計算方法で算出した金額の合計額(上限25,000円

※ひとつの保険契約で地震保険料と旧長期損害保険料を支払っている場合、どちらの保険を控除対象にするかを納税者が選択し、いずれか一方について控除を受けることとなります。

所得税

地震保険料
50,000円以下…支払額全額
50,000円超…50,000円
旧長期損害保険料
10,000円以下…支払額全額
10,000円超〜20,000円以下…支払額の2分の1+5,000円
20,000円超…15,000円
地震保険料+旧長期損害保険料
1と2の計算方法で算出した金額の合計額(上限50,000円

※ひとつの保険契約で地震保険料と旧長期損害保険料を支払っている場合、どちらの保険を控除対象にするかを納税者が選択し、いずれか一方について控除を受けることとなります。

控除証明書の受け取りについて

地震保険料控除を利用するために必要になるのが控除証明書ですが、控除証明書とはいつ受け取ることができるのでしょうか?控除証明書は、地震保険がついた火災保険を契約した後に送付されてくる保険証書に添付されているので、契約が締結された時に受け取れます。
ただし、契約時の控除証明書が使えるのはその年だけなので、2年目以降は新しい控除証明書を用意しなければなりません。2年目以降は、毎年10月前後にはがきで送付されてくるのが一般的です。確定申告の際には、この控除証明書を添付して提出することになります。

地震保険を途中解約していた場合の控除証明書

控除証明書は地震保険料控除を証明するための書類ですが、地震保険を年度の途中で解約していた場合、その控除証明書は使うことができません。その理由は、解約をしたことによって「解約返戻金」を受け取っているはずだからです。つまり、「支払い保険料 - 解約返戻金」が実際に支払った保険料となるため、正式な控除証明書を再発行してもらう必要があります。この場合、火災保険を契約していた営業店か代理店に問い合わせれば、控除証明書を再発行してもらえるでしょう。

控除対象とならない例外について

地震保険に加入していたとしても、地震保険料控除を利用できない例外が存在します。それは、「事業用資産」にかけている火災保険です。オフィスや賃貸用のアパートなどが該当しますが、これらの場合の火災保険料は、確定申告の際に「事業所得」や「不動産所得」に対する経費として計上するため、控除の対象からは外れています。稀に、事業用資産にかけている火災保険であっても、控除証明書が届いてしまうことがあるので、控除の申請をしないように気を付けてください。

地震保険料控除の手続き方法

地震保険料の控除を受けるには2種類の方法があります。

ひとつは年末調整を利用する方法です。企業などに勤務している方は毎年12月ごろになると、この1年間で地震保険料や生命保険料の支払いを行ったかどうかを経理課から聞かれるでしょう。そこで地震保険料の支払通知書または保険証書など、保険料の支払金額が記載された書類を提出します。この一連の仕組みを年末調整と呼んでいます。

ふたつ目は、確定申告で申請する方法です。自営業の方、あるいは勤め人でも副収入のある方は毎年確定申告をしなければなりません。確定申告の書類には地震保険料の年間支払額を記載する欄がありますので、金額を記載のうえ、証拠書類と合わせて提出してください。

保険料を一括で支払った場合の控除

火災保険は長期一括払いで支払うと、トータルの保険料を安く抑えることができます。基本的に長期に渡って加入するものなので、長期一括払いで支払っている方も多いでしょう。その場合の控除は、長期一括払いを行った年だけで控除が行われるわけではなく、支払った総額を契約期間の年数で割った分が、1年間の控除額となります。

控除の対象となる金額 = 一括で支払った保険料 ÷ 契約した保険期間(年)

上記のような計算で1年間の控除対象額を計算するため、間違えないようにしてください。つまり、年払いで支払った時と比較して、長期一括払いで支払った場合は、少しだけ控除の対象となる金額が減額されることになります。

火災保険の経過措置について

税制改正前の火災保険に加入していた方は、経過措置として、控除の対象になる可能性があることを知っておきましょう。「旧長期損害保険料」と呼ばれ、適用には以下の3つの条件があります。

  1. 平成18年12月31日までの契約(平成19年1月1日から保険が適用される場合は除外)
  2. 満期返戻金が支払われる保険期間が10年以上の長期契約
  3. 平成19年1月1日以後に契約内容の変更をしていない

これらの条件をすべて満たしていなければ控除の対象にはならないため、注意が必要です。すべての条件に該当する方は、保険の契約が終了するまで年末調整で控除を受けられます。

火災保険と地震保険のセットが安心

地震保険は、火災保険に入っていなければ加入できません。

保険に加入していなくても、国から最大で300万円が支給される「被災者生活再建支援制度」というものがありますが、これはあくまでも生活支援を目的とした制度。住まいの損害まではカバーできないため、地震保険に加入していないと経済的なダメージが大きくなってしまうのです。

地震大国と呼ばれる日本。大切な住まいを守るためにも、備えとして火災保険と一緒に地震保険もセットで加入しておくことをおすすめします。

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