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これで安心!火災保険比較ランキング » 火災保険よくあるQ&A » 二世帯住宅はそれぞれ別の火災保険に入る必要があるの?

二世帯住宅はそれぞれ別の火災保険に入る必要があるの?

ここでは、二世帯住宅における火災保険の考え方について解説しています。二世帯住宅とは言え同じ建物に住んでいる以上、原則として火災保険は一つに絞って問題ありません。

二世帯住宅における火災保険の選び方と注意点

マンションなどの共同住宅とは異なり、一戸建ての場合には、建物一つに対して火災保険一つ、という原則があります。よって、たとえ二世帯住宅であったとしても、同じ建物内に住んでいる以上、火災保険の契約は一つで構いません。

火災保険の契約者は、建物の所有権を持つ人となるのが原則。ただし、二世帯それぞれが専有スペース部分の所有権をバラバラで持つ場合には、どちらかの所有者が代表して火災保険を契約することになります。

なお二世帯住宅の場合、条件を満たせば構造別級がM構造に昇格する可能性があります。M構造と認定されると保険料が大幅に安くなるため、火災保険に加入する際、保険会社の担当者に確認してもらうようにしましょう。

原則として建物の所有権を持つ人が契約者となる

火災保険は、世帯を対象にした保険ではなく、建物を対象にした保険です。よって二世帯住宅だったとしても、同じ建物の中に住んでいる以上は、火災保険の契約は一つで構いません。契約者は、原則として建物の所有権者になります。

建物の所有権者が火災保険を契約する

二世帯住宅の火災保険の契約者は、原則として、建物の所有権者となります。通常は、親世帯の夫婦のどちらか、または子世帯の夫婦のどちらかとなるでしょう。

誰が所有権者であるか不明な場合には、法務局において登記事項証明書を取得することで確認できます。

建物の所有権がバラバラの場合や共有の場合

建物の専有スペースに応じ、所有権者が親世帯と子世帯とに分かれている場合があります。また、所有権を両世帯の共有としている場合もあります。これらの場合でも、原則として火災保険の契約は一つのみとなります。

所有権者が世帯別で分かれている場合

諸説ありますが、所有権者が世帯別で分かれている場合でも、建物は一つとみなされることが一般的です。よって、たとえ所有権を分けて登記している二世帯住宅であったとしても、世帯別で火災保険に入る必要はありません。

なお、保険の契約者欄には、建物の所有権を持つ者であれば誰の名前を記載しても構いません。ただし被保険者欄については、所有権を持つ者全員が連名で記入する点に注意してください。

建物の所有権が両世帯の場合(共有の場合)

建物の所有権が共有の場合には、所有権を持つ誰かが契約者となり、まとめて一つの火災保険に加入します。こちらの場合も同様に、被保険者の欄には所有権者全員の名前を連名で記載します。

玄関や廊下を分けた二世帯住宅の扱いは保険会社により異なる

玄関や廊下を分け、なおかつ、それぞれの世帯に炊事などの場が設けられている完全分離型の二世帯住宅については、保険会社によって火災保険の扱いが異なります。まとめて一つの火災保険で良いとする保険会社もあれば、世帯ごとに火災保険を契約する必要があるとする保険会社もあるため、契約の際には担当者によく確認しましょう。

家財保険は世帯それぞれに加入するのが原則

火災保険の特約として設定する家財保険については、二世帯それぞれ別の契約で加入することが一般的です。家財保険の加入を検討する場合には、保険会社や保険代理店に確認し、必要であれば別々で契約をするようにしましょう。

保険会社や保険代理店に確認を

二世帯住宅の火災保険の扱いには、「一般的な例」や「原則的な例」はあるものの、法令等で確定した形式がないのが現状。よって保険会社により、その扱いや解釈はやや異なります。

火災保険は、万が一の災害に備えて加入する大切な契約。万が一のときに想定していた補償が下りない、などといったトラブルのないようにしたいものです。二世帯住宅の方が火災保険に加入する際には、保険会社や保険代理店にしっかりと補償内容を確認するようにしましょう。

構造別級が昇格する二世帯住宅もある

玄関や廊下、キッチンなどが分かれた完全分離型二世帯住宅の場合、保険会社によってはこれを「共同住宅」とみなす場合があります。「共同住宅」とは、簡単に言えばマンションと同じ趣旨の住宅のこと。M構造の住宅と認定されれば保険料が大幅に安くなるので、該当する可能性のある方は保険会社に確認してもらうようにしましょう。

完全分離型二世帯住宅で、かつ、マンションと同様にコンクリート造やレンガ造、石造の場合は、確率でM構造に昇格する可能性があります。

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