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マンション管理組合用火災保険

マンションの共有部分の損害を補償する保険が、マンション管理組合用火災保険。ここでは、マンション管理組合用火災保険の概要や補償の範囲、共有部分に起こりうるリスク、最適な保険の選び方などについて詳しく解説します。

マンション管理組合の火災保険とは

マンション管理組合の火災保険とは、マンションの共有部分における損害を補償する保険です。

一般的な火災保険との違い

マンションを購入する際、またはマンションを賃借する際、通常は一般的な火災保険へ加入します。この際に契約する一般的な火災保険は、自分の専有部分の損害を補償する火災保険です。
たとえば火災が発生した場合、マンションの自室内における建物部分や家財を焼失した際、この焼失部分の損害に対して保険金が支払われるのが、一般的な火災保険です。
それに対してマンション管理組合の火災保険とは、マンションの各部屋に居住している人たちの共有部分(廊下、階段、エレベーター、駐輪場、フェンス、外灯、その他マンション共有の附属設備等)に損害が生じた場合、この損害額を補償する保険です。
管理組合が存在するマンションに入居する場合、通常、一般的な火災保険に加えて、マンション管理組合用火災保険にも加入することとなります。

保険の対象範囲

マンション管理組合用火災保険に加入する、マンションの「共有部分」における損害が補償されます。補償対象となる「共有部分」について、以下、三井住友海上の公式HPをもとに定義します。

マンション管理組合用火災保険が対象とするマンションの「共有部分」

  1. 専有部分に属さない建物部分
  2. 専有部分の属さず、かつマンションに付属している設備
  3. 専有部分に属さず、かつマンションに付属していない設備
  4. 管理規約によって「共有部分」とされた建物または付属設備
  5. 「1~4」の部分にある畳、建具、その他これらに類するもの
  6. 「1~5」の部分に収容されている区分所有者所有の動産

以上が、マンション管理組合用火災保険の補償範囲であり、また「共有部分」の定義でもあります。以上のうち、「1~4」に属する具体例を見てみましょう。

1.の具体例
廊下、階段、玄関ホール、屋上、エレベーターホール、屋外階段、内壁・外壁、柱、基礎部分、バルコニー、ベランダなど。
なお、壁やベランダ等の表面仕上げ部分や、ベランダの手すり、窓枠、窓ガラスなどは区分所有者の専有部分となる場合があります。

2.の具体例
エレベーター設備、電気設備、避雷設備、消防・防災設備、各種配線設備など。

3.の具体例
塀、フェンス、駐車場、駐輪場、花壇、庭木、外灯、排水設備、掲示板など。

4.の具体例
管理陰湿、清掃員控室、トランクルーム、倉庫、集会棟、管理用倉庫など。

マンション共用部分の想定される事故やトラブル

マンション共有部分における事故やトラブルには、大きく分けて3つのものがあります。自然災害等による事故、共有部分の設備等の欠陥による事故、マンション住人による不慮の損害事故。以上3つの事故・トラブルについて、それぞれ具体例を通じてイメージしてみましょう。

自然災害等による事故

  • 台風によって自転車置き場の屋根が損壊した
  • 地震によって共有部分の壁にヒビが入った
  • 水害によってエントランスホールの設備が流された

共有部分の設備等の欠陥による事故

  • 機械の故障によってエレベーターが動かなくなった
  • マンションの外壁が剥がれて通行人にケガを負わせた
  • 共有部分の給水管が破裂して階下の住人に漏水被害を与えた

マンション住人による不慮の損害事故

  • 共有部分にあたるマンション敷地内で来訪者の車を傷付けた
  • 居住者が不注意で水漏れを起こし、階下の共有部分に被害を与えた
  • 駐車の操作を誤り、共有駐車場の設備を壊した

上記のような事故・トラブルが起こる可能性は、決して低くはありません。万が一、マンション管理組合用火災保険に加入していない場合、これらの修繕費はマンション住人の自腹で賄うことになります。

マンション管理組合の火災保険料を抑えるには

マンション管理組合用火災保険の保険料を抑えるには、次の3つのポイントがあります。場合によっては、後述する2つも保険料を抑える大きなポイントとなるでしょう。

1.保険期間を最長にする

マンション管理組合用火災保険の保険期間は、最長で5年です。1年ごとに契約を更新するよりも、初めから5年契約を選択したほうが、保険料は安くなります。住人の同意が得られるならば、最長の5年契約を選ぶようにしましょう。

2.複数の保険会社の商品を比較する

同じような補償内容であったとしても、保険商品の種類により、保険料が異なることがあります。火災保険を検討する際には、複数の保険会社の商品を比較し、より保険料がお得な商品を選ぶと良いでしょう。

3.個人賠償責任補償特約の加入の有無を検討する

マンションの住人個人が、マンションの敷地内とは異なる場所で、他人の身体や財物に誤って害を与えてしまったとき、この損害を補償するのが個人賠償責任補償特約です。
マンション管理組合用火災保険にも、特約として同じ補償を付けることができますが、一方で、マンションの住人自身が個人的に個人賠償責任補償特約に加入している例も珍しくありません。
管理組合が別途で個人賠償責任補償特約を付けるかどうかについて、よく検討してみるようにしましょう。

上記の3点に加えて、可能であれば次の2つを検討することにより、いっそう保険料の節約を図ることができます。

4.不要な場合、水害補償を外す

水害補償を外すと、火災保険の保険料はグッと安くなります。水害の恐れがないマンションの場合には、補償を外すことを検討してみても良いでしょう。
水害のリスクについては、「洪水ハザードマップ」「内水ハザードマップ」「高潮ハザードマップ」「津波ハザードマップ」「土砂災害ハザードマップ」などで確認してみてください。
なお、近年の集中豪雨等により、建物の地下設備が被害を受けるケースが見られます。水害補償を外す際には、床上浸水のリスクだけではなく、地下設備のリスクも想定して慎重に検討しましょう。

5.付保割合を設定する

耐火構造が進んでいるマンションにおいて、万が一火災が発生したとしても、一戸建てとは異なり、全焼にいたる可能性はほとんどありません。
一戸建ての場合は、火災による全焼の恐れもあることから、建物の再取得価額を保険金額として設定する例も珍しくないでしょう。しかしながら、全焼の恐れがほとんどないマンションの場合は、かならずしも建物の再取得価額を保険金額に設定する必要はありません。
たとえば再取得価額10億円のマンションに対し、保険金額を5億円にするなど、いわゆる「付保割合」を付けることにより、保険料を抑えることができます。

マンション管理組合の火災保険を見直す際のポイント

自然災害などのリスクは、年々、変化しています。惰性で同じ火災保険を続けるのではなく、状況に応じ、管理組合は補償内容や保険商品の見直しを随時行うべきでしょう。以下、マンション管理組合用火災保険を見直す際のポイントを2点ご紹介します。

マンション管理組合用火災保険に詳しい保険会社に相談をする

マンション管理組合用火災保険は、そのマンションを管理している管理会社が保険代理店を併任している場合がほとんどです。しかしながら、その管理会社が、かならずしもマンション管理組合火災保険に詳しいとは限りません。
管理組合は、みずから複数の保険会社や代理店に赴き、よりマンションに適した保険商品や補償内容を模索するようにしましょう。

当該マンションに起こりうるリスクを常に考え、議論する

マンション管理組合用火災保険は、いざというときに、自分たちが共有する大事な部分を守るための保険です。一方で、自然災害のリスクや、マンション住人の層は、常に変化しています。
火災保険を見直す大前提として、常にリアルタイムで当該マンションに起こりうるリスクを想定していなければなりません。理事だけではなく一般組合員も含め、日頃から共有部分のリスクを考えたり、議論したりするよう努めるべきでしょう。

まとめ

マンションは、共有部分を土台にして専有部分が機能します。言い換えれば、専有部分を守るためには、それ以前に共有部分を守らなければならない、ということです。
保険料の安さだけではなく、しっかりと補償内容を吟味したうえで、全住人にとって最適なマンション管理組合用火災保険に選ぶようにしましょう。

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