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類焼を補償する火災保険

他人の家に火を移してしまったときに備え、各保険会社では火災保険の特約として「類焼損害補償」を用意しています。ここではか「類焼損害補償」の補償範囲、および補償対象について詳しく解説します。

火災保険における類焼の補償範囲

類焼とは、自分の家が火元となって火災を起こし、隣家へ火を移してしまうこと。一般的な火災保険の補償内容に類焼は含まれていませんが、「類焼損害補償」という特約を付けることで、類焼先へ支払うべき保険金を受けることができます。

ところで、万が一自宅が火元となって隣家へ類焼させた場合、いわゆる失火責任法という法律のもと、火元の家は類焼先への賠償責任を負わなくても良いとされています(火元に重過失がない場合)。よって現行法では、類焼先は「火のもらい損」ということになります。

しかしながら一般的な日本人の感情に照らし、お隣さんに火を移して一円も支払わずに平然と暮らしていける人は、ほとんどいないでしょう。お互いに不幸な類焼事案に備え、各保険会社は「類焼損害補償」という特約を用意しているのです。

「類焼損害補償」の補償範囲

火元の家に「類焼損害補償」特約あり+類焼先は火災保険に加入していない
類焼先が被った被害を「推量損害補償」が補償します
火元の家に「類焼損害補償」特約あり+類焼先は十分な火災保険に加入している
類焼先の火災保険による補償が適用されます
火元の家に「類焼損害補償」特約あり+類焼先の火災保険の補償内容が不十分
類焼先の火災保険による補償が優先され、不足分についてのみ「類焼損害補償」から保険金が支払われます

以上のように、たとえ火元の家が「類焼損害補償」の特約を付けていたとしても、類焼先が火災保険に加入している場合は、類焼先の火災保険が優先的に適用されることになります。よって②のような場合には、「類焼損害補償」の出番はありません。

「類焼損害補償」の補償対象

放火による被害を受けたにも関わらず、火災保険では補償されないケースがあります。保険会社の「免責事由」に抵触したためです。以下、放火における一般的な「免責事由」について見ていきます。

「類焼損害補償」は、類焼先が受けた被害を全額補償する特約ではありません。補償対象は、住居用としての建物と家財のみになります。よって、類焼先が事業用の建物である場合や、農機具等を収容する小屋などである場合、「類焼損害補償」から保険金が支払われることはありません。もちろん事業用の什器や備品等の焼失も、「類焼損害補償」の対象とはなりません。

また、30万円超の価値のある骨董品や貴金属、現金、有価証券なども補償の対象ではありません。また、たとえ住居家財に関わるものであったとしても、自家用車は補償の対象から外されます。

なお、火元の煙によって隣家の外壁が汚れた場合や、煙の臭気が付着した場合についても、厳密な意味での類焼とは異なるため、補償はされません。 あくまでも、住居用の建物、および日常に必要とされる家財についてのみ補償される特約が「類焼損害特約」になります。

なお、類焼に関する保証については別途で「個人賠償責任保険」で多くが補償されるため、「類焼損害特約」が登場する場面はほとんどないとされています。実質的には、隣近所への道義的・感情的な意味において加入している人が大半のようです。

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