火災保険で屋根を無料で修理できる?
正当な理由で建物の屋根に被害が生じた場合、火災保険の保険金の支払いを保険会社に請求することができます。ここでは、火災保険と屋根修理の関係について詳しく解説します。
補償範囲の被害であれば火災保険で屋根修理が可能
火災保険は、火災のみならず建物・家財に生じた被害を幅広く補償しています。ここでは、屋根修理に関連したものとして、2つの補償について詳しく見てみましょう。
風災・雹災(ひょうさい)・雪災
風災とは、台風や竜巻、強風などによって生じた建物への被害のこと。同様に、雹災(ひょうさい)とは雹、雪災とは雪による建物への被害のことを指します。これらは、いずれも屋根に被害を与える可能性がある自然災害です。
【具体的な屋根への被害例】
- 台風によって屋根瓦が飛ばされた
- 大粒の雹により屋根の数カ所が破損した[1][2]
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
屋根に何らかの物体が落下したり衝突したりして被害が生じた場合、火災保険でその被害が補償される場合があります。
【具体的な屋根への被害例】
- 上空で撮影中のドローンが自宅の屋根に落下し、屋根が破損した
- ヘリコプターの部品が自宅の屋根に落下し、屋根が破損した [3]
上記以外にも、レアなケースかも知れませんが、「落雷」「爆発・破裂」「水災」などの被害によって、屋根が破損してしまう可能性もあるでしょう。火災保険で補償している範囲で屋根に被害が生じた場合には、保険会社から保険金が支払われます。保険金の額によっては、自己負担なくして保険金のみで屋根を修理できる場合もあるでしょう。
火災保険で屋根修理ができないケース
火災保険とは、あくまでも補償範囲とされる事由(火災、風災、落雷など)によって生じた被害を補償する保険。よって、補償範囲とはされていない事由で屋根に被害が生じたとしても、保険金は支払われません。
屋根修理において保険が適用外となる主なケースは、経年劣化。経年劣化とは、簡単に言えば老朽化のことです。建物は、いずれ必ず経年劣化(老朽化)します。経年劣化による損害をすべて補償していては、保険会社の経営が立ち行かなくなるでしょう。
なお、実際の被害状況の鑑定の場面においては、その被害が「事故・災害」によるものなのか、それとも経年劣化によるものなのか、容易に線引きをできないケースがあります。そのため、一つの判断基準として、被害を受けた「日付」が特定できるかどうかが大事なポイントとなるので覚えておきましょう。「気付いたら被害が出ていた。たぶん、いつかの台風の影響だと思うのだが…」という曖昧な記憶では、その被害は経年劣化と判断されて保険金が下りない可能性もあるので注意してください。
なお、経年劣化以外にも、保険会社によっては以下のような場合において火災保険が適用されないことがあります。
- 屋根の修理費用が20万円以下の場合
- 屋根への事故発生日から3年以上が経過した場合
- 過去5年以内に屋根塗装を伴う修理を行なった場合
保険を申請する際は、適用外のケースについても、事前に加入中の保険会社に確認をしておくと良いでしょう。
屋根修理の際にもらえる保険金の額
火災保険が補償する範囲の事由によって屋根に被害が生じた場合、保険会社からは、その屋根を被害前の状態に戻すに要する金額が保険金として支払われます。換言すれば、被害の実損金額が支払われる、ということです。被害額が10万円ならば10万円の保険金が、被害額が100万円ならば100万円の保険金が支払われます。
なお、屋根の修理に及び、被害が生じた部分以外の工事もあわせて行なうことも可能です(瓦の全面張替えなど)。ただし、その場合、保険金が余分に支払われることはないことは覚えておきましょう。たとえトータルで200万円の工事費用がかかったとしても、被害額が100万円であれば100万円の保険金しか支払われない、ということです。
屋根修理の悪徳業者に注意
「自己負担なしで、保険金の範囲内で屋根修理ができる」との訪問営業・電話営業が急増しています。結論から言えば、これらの類は悪徳業者による勧誘であるケースが多いと考えられるため、対応する際には十分に注意するようにしましょう。
国民生活センターには、これら悪徳業者が絡むトラブルの相談が多く寄せられています。具体的な事例を見てみましょう。
事例1
保険金の範囲で住宅の修理ができると言われたので契約をしたのだが、契約書を交わしてくれなかったため、クーリングオフもできなかった。
事例2
自己負担ゼロで保険金だけで修理工事ができると言われ、工事費用は前払いで支払ったのだが、まったく着工されない。
事例3
怪しい業者と判断して解約を申し出たのだが、違約金等で工事費用の50%を請求された。
実際に、保険金の範囲内で屋根の修理ができるケースはあります。しかしながら、これを営業のネタにして訪問・電話してくる業者は悪徳業者である可能性があるので、十分に注意してください。万が一、契約後に不審な点を感じたら、速やかに最寄の消費生活センター等に相談するようにしましょう。[4]
火災保険で屋根を修理する際の注意事項
「自己負担なしで、保険金の範囲内で屋根修理ができる」という業者の他にも、「保険金申請を代行するので、そのお金で屋根修理をしよう」などという業者もあります。中には、保険の補償対象外での被害について「台風で壊れたということにして保険金を申請しましょう」と勧誘してくる業者もあります。
火災保険で屋根を修理するかどうかは、他人ではなくご自身が決めることです。また、保険金を申請するのは、原則として被保険者です。ここに他人が入り込む余地がないことを、改めて認識しておいてください。そのうえで、以下の点について注意しておきましょう。
- 必要がない営業・勧誘は断る
- 必要がある修理については、複数の業者から見積もりを取る
- 工事費用を全額前払いしない
- 訪問・電話営業で契約した場合、契約から8日以内であればクーリングオフで契約解除することができることを知っておく
- 不審な点を感じたら、消費生活センターなどに相談する
- 保険を申請する場合には、事実に基づいて請求手続きをする(虚偽の内容で申請しない)[4]

「GKすまいの保険」


















