窓ガラスの破損には火災保険が適用される!
不注意で自宅の窓ガラスを割ってしまった場合、その修理費用は火災保険で補償してもらえるのでしょうか? 窓ガラスに限らず、家族のちょっとした不注意で生じた損害と火災保険との関係について、詳しく解説します。
窓ガラスの破損には火災保険が適用される!
多くの火災保険において、窓ガラスの破損には火災保険が適用されます。ただし、保険商品の保障内容によっては適用されない場合もあるので、詳しくは契約のしおり等を確認してください。
多くの火災保険の保障内容の中には、「不測かつ特活的な事故」という項目があります。この保障は、窓ガラスの破損を含め、日常の「うっかりミス」を保障するものとなります。具体的には、次のような事例において、その被害額が補償されます。
- 室内で子供がボール遊びをしていて、窓ガラスを割った
- 掃除中に掃除機を壁にぶつけてしまい、壁が破損した
- 重たいものを運んでいるとき、バランスを崩してドアを壊した
- 大掃除の最中、プラズマテレビを倒してしまい画面が割れた
- 子供がかんしゃくを起こしてモノを投げたら、食器棚に直撃して食器の大半が割れてしまった
これらはすべて、保険用語でいう「不測かつ突発的な事故」にあたります。
なお保険会社によっては、「不測かつ突発的な事故」を「偶発的な事故」「破損・汚損」を表記していることもあるので、契約中の火災保険があれば内容を確認しておきましょう。
「不測かつ突発的な事故」の適用条件
子供がかんしゃくを起こしてモノを投げたとしても、まさかモノが食器棚に直撃するとは、子供も思っていないことでしょう。この例のように、その行為によって事故という結果を予測できなかった事例については、「不測かつ突発的な事故」とみなされて保障が適用されます。
適用されないのはどんなとき?
「不測かつ突発的な事故」は、家や家財のすべての被害について保障するものではありません。他の保障項目と同様、次のような場合には保障の適用外となるので確認しておきましょう。
以下は、損保ジャパン日本興亜の「THE すまいの保険」を参照しています。
- 差し押さえ等、公権力の行使に起因する家財の事故。
- 被保険者の親族の故意による事故。
- 家財の修理や加工における、過失等による損害。
- 義歯やメガネ、コンタクトレンズなどの損害
- 楽器の弦の破損。
- 雨や雪、砂塵などの吹込み・漏入による家財の損害。
- 電球など生じた損害。
- 動植物に生じた損害。
- 自転車や原動機付自転車に生じた損害。
他にも、適用外となる例は様々あります。具体的な例については、保険会社や保険代理店に問い合わせて確認しましょう。
免責金額に注意する
「不測かつ突発的な事故」は、金額的に少額なものでも保障の対象となります。三井住友海上火災保険の「GK すまいの保険」では、支払い保険金の57%が「不測かつ突発的な事故」ということですから、広く利用されている保障項目と考えて差し支えありません。
ただし、同保障を利用する際には、免責金額に注意する必要があります。
免責金額とは、被害額のうち被保険者が自己負担する金額のことです。
たとえば、損保ジャパン日本興亜の「THE すまいの保険」では免責金額を1万円と設定しています。これは「その事故の被害額の1万円までは自己負担してください」という意味です。よって、子供がうっかり窓ガラスを割ったものの、その被害額が1万円以下の場合には、保険金が支払われず、全額自己負担となるので注意が必要です。
子供が誤って窓ガラスを壊したとしても、それが本当であるかどうかを、保険会社は確認する術がありません。本当は、大人が故意に壊した可能性もあります。保険会社が知りうる情報は、窓ガラスが割れたという事実のみ。被保険者のモラルと良心を天秤にかけた結果で免責金額が設定されている、という背景を理解しておきましょう。
保険金を受け取るための手順や必要書類
「不測かつ突発的な事故」は火災保険の保障の一部なので、各保険会社の火災保険の保険金請求手続きに従いましょう。通常は、以下のような手順で保険金を請求することになります。
1.事故発生の連絡
破損などの非買い状況について、保険会社や保険代理店へ連絡を入れます。保険会社または保険代理店は、現在の保障内容が適用になるかどうかを判断します。
2.必要書類を提出
保険会社から指示された書類を用意し、保険会社または保険代理店へ提出します。必要に応じ、専門業者による修理費用の見積書、破損した家財の写真等も同封して提出します。
3.保険金の受け取り
保険会社で書類を精査のうえ、不備がなければ指定の振込口座に保険金が入金されます。