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火災保険を使った詐欺に注意

火災保険の保険金で住宅の改修ができる、という趣旨の詐欺が多く見られます。ここでは詐欺の概要や具体的なトラブル事例などについてご紹介します。

火災保険を使った詐欺の概要

「火災保険の保険金を使って住宅を修理しましょう」という類の詐欺が急増しています。具体的に、国民生活センターには次のような相談が多く寄せられています。

自己負担ゼロで修理できると言われたのに全額自己負担になった

「火災保険を使えば実費無料で住宅を修理できる」と勧誘されたものの、実際に保険金を請求してみたらら、保険会社から補償の対象外との回答。すでに業者とは契約をしていたため、結局、全額自己負担で修理してもらうことになった。

怪しいと思って解約しようとしたところ高額な違約金を請求された

保険金の範囲内で修理をする契約を締結。ところが契約後の業者の対応が不誠実だったため、解約を申し出たところ、保険金の50%もの違約金を請求された。

他にも、「保険金を振り込んだものの工事が始まらない」「保険金の振込を急かされる」といった内容など、火災保険と住宅改修に絡む様々な相談が寄せられているとのことです。 なお、国民生活センターが公表している相談件数の推移は以下の通りです。

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
28件 38件 83件 115件 293年 579件 707件
2007年 28件
2008年 38件
2009年 83件
2010年 115件
2011年 293年
2012年 579件
2013年 707件

※独立行政法人「国民生活センター」公式ホームページより

これらの「火災保険詐欺」の相談件数が増加していることから、「独立行政法人 国民生活センター」では注意勧告が発表されました。国民生活センターでは、2012年にも火災保険詐欺による注意を発表していましたが、ますます増加傾向にあったため、2014年に再度発表。さらに、「一般社団法人 日本損害保険協会」からも、同内容の注意が呼びかけられています。

詐欺に遭わないための対策

すぐに契約しない

一戸建てで、かつ築10〜20年程度経過している住宅には、住宅修理の勧誘電話や戸別訪問が頻繁に入ります。 実際に修理が必要な状況である場合も多いのですが、その場合においても、契約を急がないようにしましょう。「家族と相談してから決める」「知り合いの業者さんにも聞いてみる」などと伝え、日を置くようにしてください。

「火災保険で修理できる」という趣旨の勧誘に乗らない

風災などで住宅が損壊した場合、修理代が全額補償されるかどうかは別問題として、保険会社に申請すれば、通常は保険金が支払われます。よって「火災保険で修理ができる」という勧誘内容は、少なくとも嘘ではありません。 問題は「本当に火災保険の範囲内(自己負担ゼロ)で修理してくれるのかどうか」「解約違約金が高すぎないかどうか」「しっかりとした工事をやってくれるのかどうか」など、別の場面における詐欺的な行為です。 たとえどの業者と契約をしても、保険会社から支払われる保険金の額は同じ。それならば、電話や訪問で勧誘をしてくる得体の知れない業者ではなく、地元で信頼できる業者に修理を依頼したほうが良いでしょう。

契約前に「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」に相談する

「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」では、随時、リフォーム工事等に関する相談を無料で受け付けています。契約前に見積書をFAXまたは郵送すれば、その内容について専門家からのアドバイス(工事内容な金額が妥当か等)を受けることができます(連絡先:0570-016-100)。

契約前に「一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター」に相談する

また、リフォームの観点ではなく、保険会社の観点から相談に乗ってくれる専用ダイヤルもあります。「一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター」では、保険に関する相談を無料で受け付けているので、こちらに相談してみても良いでしょう。

もし、直接相談したいという場合は、各地のそんぽADRセンターに行って、面談式で相談することも可能です。さらに、そんぽADRセンターが近くにないという場合は、完全予約制にはなりますが、近隣の会場を利用した出張相談も受け付けています。

その他、文書での相談もできるため、ご自身が一番伝えやすいと思った方法で、落ち着いて相談ができるでしょう。

連絡先:0570-022808
※受付日:月~金曜(祝・休・年末年始除く)
※受付時間:9:15~17:00

詐欺に遭ってしまった時にできること、相談先など

なお、実際に詐欺に遭ってしまった場合、または詐欺が疑われる勧誘を受けた場合は、速やかに独立行政法人「国民生活センター」に相談してください。専門家からの助言を仰ぎ、忠実に行動するようにしましょう。

もしも契約してしまった場合でも、訪問や電話による契約であれば、8日間はクーリングオフ制度が利用できます。さらに、法に基づいた書面での契約が行われていない場合は、8日間以上が経過していても、クーリングオフできる可能性があります。どちらにしても、なるべく早く次のような機関に相談することが大切です。

独立行政法人「国民生活センター」消費者ホットライン

電話番号:188(局番なし)
※最寄りの消費生活センターに電話がつながります
※電話がつながりにくい場合:03-3446-1623

一般社団法人「日本損害保険協会」保険金不正請求ホットライン

電話番号:0120-271-824(専用フリーダイヤル)

※受付日:月~金曜(祝日除く)
※受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00

日本損害保険協会の「保険金不正請求ホットライン」は、火災保険詐欺の通報が行えるダイヤルです。

詐欺の被害を免れた場合でも、こちらに情報を提供しておけば、詐欺被害防止のために役立つでしょう。こちらで伝えられた内容は、参加している保険会社との間で共有され、その他の第三者に伝えられることはありません。

なお、こちらの公式サイトでは、専用フォームからも情報を受け付けています。もちろん、インターネット上なら24時間365日、いつでも通報ができるので、上記電話番号の受付期間内に電話ができない人は、専用フォームから相談してください。匿名による通報も可能です。

火災保険の詐欺・詐欺未遂のトラブル事例

火災保険を使った詐欺、もしくは詐欺未遂と疑われる事例について、実際に国民生活センターに寄せられた声をご紹介します。

事例1「解約料が保険金の50%は高すぎないか」(70代・男性)

業界団体のような名前のところから電話があり「自然災害で壊れた箇所はないか」と聞かれたので、前年の台風の影響で屋根の調子が悪くなった旨を伝えました。すると担当者の人が「火災保険で修理できる可能性がある。申請手続きも手伝うので修理をしよう」と言われ、保険で直せるならと思い、その団体らしきところと契約をしました。保険会社に申請したところ、実際に60万円の保険金が出ることになったのですが、諸事情あり解約を申し出たところ「解約金が保険金の50%になる」との回答。まだ工事も始まっていないのに、解約金として高すぎるのではないでしょうか?

事例2「50万円の見積もり修理が8万円で本当にできるの?」(70代・男性)

訪問してきた業者に「雨どいが壊れている」と指摘され、「火災保険の範囲内で自己負担なく修理ができる」と勧められました。とりあえず業者に見積もりを取ってもらったところ、修理代は50万円とのこと。その後、その業者とは「保険金の全額で修理をする」という内容の契約を結びました。しかし、その見積書を保険会社に出したら保険金は8万円のみ。50万円の見積もりの修理を、本当に8万円でやってくれるのでしょうか?あまりに怪しいので解約したいと思っているのですが…。

事例3「工事の打ち合わせもなく保険金振込を急かされる」(20代・女性)

ある業者から「火災保険の範囲内で工事が可能」と勧誘され、雪害で傷んだ屋根等の修理を契約しました。業者との契約内容は「保険金が入金されたら、速やかに業者に振込む」「顧客都合で解約した場合、違約金と調査費用を合わせて保険金の40%を支払う」というもの。契約したのはいいのですが、どのような資材を使うのかなどの工事の打ち合わせは何もしてくず、とにかく保険金を速やかに振り込むよう指示されています。対応に納得がいかないので解約したいのですが、解約料が高いのでどうしたらいいか分かりません。

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