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火災保険が満期になった時の対応

災保険の満期が近づくと、いくつかの必要な手続きが生じます。ここでは、手続きにあわせて、火災保険満期にともなう納税関連の基礎知識、火災保険を見直すときのポイントなどについて詳しく解説します。

火災保険満期にともなう必要な手続き

保険の満期が近づくと、保険会社または保険代理店から、満期が近づいている旨を通知する書面が届きます。契約を更新するにおいても、満期をもって解約するにおいても、保険会社との連絡をスムーズに行なう上での大事な書面となるので、各種手続きが完了するまで大切に保管しておいてください。

保険の満期が近づくと、保険会社または保険代理店から、満期が近づいている旨を通知する書面が届きます。契約を更新するにおいても、満期をもって解約するにおいても、保険会社との連絡をスムーズに行なう上での大事な書面となるので、各種手続きが完了するまで大切に保管しておいてください。

火災保険を継続する際に必要な手続き(更新手続き)

保険を更新する際は、原則として保険代理店で手続きを行なうことになります。店舗に赴いて手続きを行なうか、担当者に訪問してもらって手続きを行なうか、または郵送のやり取りだけで手続きを行なうか、各人、都合の良い方法で手続きを行なってください。[1]

なお、これまでの火災保険を更新する場合は、更新日の前日までに手続きを完了させておきましょう。更新日を過ぎてしまった場合には、契約打ち切りとみなされる場合があるからです。

火災保険の更新は滅多にないことなので、ついつい忘れてしまいそうになる方もいると思います。そういう方には、「自動継続特約」を付帯させておくことがおすすめです。

自動継続特約を付帯させれば、契約を自動的に更新させることができます。「うっかり火災保険の契約が切れてしまった」という事態を防止できるので、つけられる場合はつけておきましょう。ただし、契約期間によっては付帯させられない場合もあるので、詳細は保険会社に問い合わせてみてください。

火災保険をやめる(継続しない)際に必要な手続き

自動継続特約を付帯させていない火災保険については、満期までに何の手続きもしなければ、自動的に保険契約は消滅します。ただし、後々のトラブル等を避けるためにも、念のため、保険代理店に対して契約を更新する意志がない旨だけは伝えておきましょう。

なお、火災保険は、万が一の被害に備えては必ず入っておくべきもの。他の火災保険に乗り換える場合には、1日の隙間も作らずに保険期間を設定するようにしてください。

また、「特約火災保険」を契約していた方は、そのまま継続することができないため、他の火災保険に加入しなければなりません。特約火災保険とは、正式名称を「住宅金融支援機構特約火災保険」と言い、住宅金融支援機構での融資を利用した人だけが加入できた火災保険です。

住宅金融支援機構特約火災保険は、2016年3月31日で終了となりましたが、保険料がかなり安く抑えられていることが特徴でした。そのため、新しい火災保険は保険料が高く感じられるかもしれませんが、大切な住宅を火災から守るための唯一の方法です。他の火災保険に加入することを忘れないでください。

確定申告も必要になることがある

積立タイプの火災保険の場合、満期到来とともに、保険会社から満期返戻金が支払われる形になります。満期返戻金は所得とみなされ、その金額が20万円を超える場合には、確定申告をして納税の手続きを行なわなければなりません。 ただし、以下の3つの条件を満たしている場合は、源泉分離課税(所得として合算せずに分けて課税されるシステム)となるため、確定申告の必要はありません。

  1. 一時払いで保険料を支払った。
  2. 契約期間が5年以下。または、5年超であっても5年以内に解約する。
  3. 保険金額が満期返戻金の5倍未満。[2]

満期返戻金と税金との関係

積立タイプの火災保険に加入していて、かつ満期返戻金を受け取った場合、満期返戻金は一時所得とみなされ所得税が課税されます。一時所得というのは、営利目的以外で得た所得の中でも、継続性がなく、一時的なものを指します。ただし、退職金、土地・資産の譲渡などは一時所得にはなりません。具体的には、懸賞での賞金、競馬などでの配当金、拾得物に対するお礼、保険満期時の返戻金、法人からの贈与の5つが対象となります。

確定申告では、「A様式」という書類の中の「所得金額」という項目の中に、「一時」という部分があります。この部分に、下の計算式で算出された金額を記載しましょう。似た項目として「収入金額等」の項目の中にも「一時」という部分があるため、ここに記載しないように気を付けてください。一時所得の計算式は、以下の通りです。

一時所得の金額の計算式

一時所得の金額 = (満期返戻金・契約者配当金 - 支払済みの保険料 - 特別控除額 -)×1/2

以上の計算式で満期返戻金の一時所得分を計算し、確定申告のうえで納税する仕組みとなります。

一時所得は、受け取った満期返戻金全額から、保険料分と特別控除額最高50万円を差し引き、さらにそこに50%を乗じるため、税金の算出法としてはかなり優遇されているといえます。ですが、この「特別控除額」は「一時所得全体」に対する控除であることに注意が必要です。

つまり、同年度内で火災保険と傷害保険と満期返戻金を受け取った場合、火災保険の満期返戻金と傷害保険の満期返戻金に対して、それぞれに特別控除額を適用させることはできません。2種類の保険の満期返戻金合計額から、最高50万円の特別控除額を差し引くことになるため、単純計算で25万円ずつの控除しか受けられないことになります。

一時所得ではなく贈与収入となることも

満期返戻金の受取人と契約者が別々の場合、満期返戻金は一時所得ではなく贈与となります。したがって確定申告では。一時所得に合算するのではなく贈与で処理をしましょう。なお、贈与額が年間110万円以下の場合、贈与税は非課税となります。

火災保険の更新・乗り換えの際に重視すべき3つのポイント

火災保険に一度加入すると、その後は滅多に補償内容を復習することがなくなります。そのうち、具体的な補償内容を忘れてしまう、といった人も少なくありません。火災保険の満期が近づくこの機、無条件に以前の補償内容のまま更新するのではなく、今一度、補償の中身や保険料についてしっかりと確認しておくことをお勧めします。契約を更新する際、または乗り換えを検討する際の3つのポイントを解説します。

1.建物の評価と補償内容を再確認する

火災保険を更新・乗り換えする場合には、改めて保険会社に建物の評価額を再計算してもらい、適切な補償内容かどうかを確認してもらうようにしましょう。 万が一の時に支払われる保険金は、契約時に設定される「保険価額」が上限。「保険価額」は、現在の建物の評価額(保険価額)を基に計算されます。評価額がきちんと計算されていないと、建物に被害が生じた時、損害額に見合った保険金が支払われなかったり、または、過剰な保険料を支払ったりすることにもなりかねません。 契約更新の際には建物の評価額をきちんと再計算してもらい、必要があれば適切な補償内容にリセットしましょう。

2.家財保険の保険金額が妥当かどうかを見直す

火災保険に加えて家財保険にも加入している方は、家財保険の保険金額について再確認してみましょう。 家財保険を初めて契約した場合や、保険代理店の言われるがままによく分からずに家財保険を契約した場合、中には高すぎる保険金額が設定されている例も少なくありません。 本当にその保険金額ほどの家財を普段から使用しているのかどうかを確認し、高すぎるようであれば保険金額を下げて保険料を節約することをお勧めします。

3.補償プランや特約の内容を見直す

火災保険に加入した当初は必要性があって加入したプランや特約でも、その後、家族構成やライフスタイルが変わったりなどの理由で、すでに不要な補償になっているかも知れません。あるいは逆に、追加で補償が必要となっているかも知れません。 火災保険の更新や乗り換えを機に、改めて必要のある補償と必要のない補償とを見直してみるようにしましょう。

満期になったら見直すのがベスト

満期になったタイミングでこのまま継続するにしても解約するにしても一度見直すことをおすすめします。 通常、家を購入した際に加入されることが多いと思いますが多くの場合は10年以上の長期な契約を結びますので 当然、建物や家財道具など状況も変わっていることも多いと思います。 火災保険は家の購入時に銀行や不動産屋に紹介され加入することが多いですが、 見直すと、他社で同じ保証のプランがもっと安かったり、不要な保証を省くということで 10万円安くなったということも少なくありません。 見直すことでいざという時の備えを整えるだけでなく、無駄な出費を抑えることもできますので、 損をすることはありません。

乗り換えをお考えの方に保証が充実しつつお得な保険プランを紹介しているのでぜひチェックしてみてください。

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