賃貸アパートでも火災保険は必要?
ここでは、賃貸アパートへ入居する際に必要とされる火災保険について、詳しく説明します。かならず確認すべき補償内容や、おすすめの特約、契約の際の注意点などもご紹介します。
賃貸アパートで火災保険が必要な理由
火災保険と聞くと、漠然と「火事で家財が燃えてしまった時に、その損害を補償してくれるもの」というイメージしか持っていない人も少なくないでしょう。
確かに火災保険には、火災で生じた自分の家財を補償してくれる機能があります。しかしながら、火災で損害を受けるものは、自分の家財だけではありません。火災は、大家さんの所有物である「部屋」に損害を与えてしまいます。賃貸アパートにおける火災保険には、こうした大家さんに対する賠償責任を補償する機能もあることを覚えておきましょう。
また「火に注意して生活していれば、自分の家財も大家さんの部屋も燃えることはない」と考える人もいるかも知れませんが、いかに自分が注意していようとも、お隣さんの不注意による火災が自分の部屋に類焼しないとも限りません。
類焼の場合は、お隣さんに重大な過失がない限り、お隣さんはあなたに賠償金を支払う義務がありません(失火責任法)。よって、類焼によってあなたが被った被害を補償してくれるのは、あなた自身が入っている火災保険しかないのです。
自分の家財を守るため、大家さんへの賠償のため、類焼による補償を得るため、賃貸アパートを借りる際には、火災保険が必要不可欠と考えてください。
重大な過失とは?
失火責任法で定められている「重大な過失」とは、どのような状況が当てはまるのでしょうか。その基準については、裁判で判断を委ねられるような場合もありますが、主に次のような状況が「重大な過失」とされます。
- 油の入った鍋を火にかけている最中に、長時間その場を離れた場合
- たばこの消化を確認しないまま、ゴミとして放置した場合
- 石油ストーブを消さないまま給油をして、石油をこぼして引火した場合
一般的に「少しの注意を払えば回避できた火災」であれば、重大な過失によって発生した火災とみなされます。過失という意識がなくても、人間であれば日常の中でうっかりしてしまいそうな事例です。ご自身と隣室の方の「うっかり」に備えるためにも、賃貸アパートの火災保険は必要なのです。
賃貸アパートに最適な火災保険のプラン
賃貸アパートの火災保険プランを比較する上で、基本に置いておくべき考え方は「自分の家財が補償されるかどうか」「大家さんに対する賠償が補償されるかどうか」「日常生活で生じたトラブルが補償されるかどうか」の3点です。これら3点を満たしていることが、賃貸アパートの火災保険を選ぶうえでの基本となります。
自分の家財が補償されるかどうか【家財保険】
火災や落雷、風災などで、家電や家具などの家財が損害を受けた場合に、これを補償する保険です。賃貸アパートの火災保険においては、ベースとなる補償になります。
例として、台風で物が飛んできて窓ガラスが割れた結果、パソコンが水浸しになって壊れてしまった、などがあげられます。また、万が一、空き巣などの被害に遭遇して、家財などが壊れてしまったという場合でも対象です。ひとつひとつの保険金は多くありませんが、使う機会が比較的多い補償です。
大家さんに対する賠償が補償されるかどうか【借家人賠償責任保険】
火災などで部屋に損害を与えてしまい、大家さんから賠償請求された際に、これを補償するものです。
火災や爆発などでの損害の他に、給排水設備の不具合による水濡れなどにも対応しています。ただし、その他の事由による部屋の破損には利用できません。
日常生活で生じたトラブルが補償されるかどうか【個人賠償責任保険】
日常生活で他人にケガを負わせてしまった場合や、他人のモノに損害を与えてしまった場合、これを補償する保険です。
賃貸アパートでの個人賠償責任保険の出番は、水濡れなどで階下の部屋に損害を与えた場合などです。また、火災で隣室に損害を与えた場合、失火責任法によって責任は発生しなくとも賠償はしない、と考える方もいるでしょう。その際にも、個人賠償責任保険が利用できます。
なお、賃貸アパートにおける火災保険のベースは「家財保険」になりますが、「家財保険」を契約することで、自動的に「借家人賠償責任保険」や「個人賠償責任保険」が付帯する場合があります。付帯していない場合いには、特約で付帯させるようにしたほうが良いでしょう。
賃貸アパートのおすすめの特約
賃貸アパートにおける火災保険の補償内容は、保険商品によって異なります。ある商品では特定の補償が基本プランの中に含まれていたとしても、他の商品では同じ補償が含まれていない場合があります。そのような場合、任意特約を付けることで補償を拡大させることが可能です。
ここでは、賃貸用火災保険において見られる特約について、おすすめのものをいくつかご紹介します。 なお、保険商品によっては、以下の特約を付帯させることができない場合もあるので、加入を検討する際には確認しておきましょう。
借家人賠償責任補償特約
大家さんに対して「原状回復義務」の違反を犯したときに、大家さんが負った負担に対する賠償責任を補償します。たとえば部屋か火災に遭い、大家さんが現状回復にお金をかけたとき、大家さんはそのお金について、借主に損害賠償を要求します。この賠償を補償するなどの機能を持った特約です。なお、昨今の賃貸用火災保険においては、多くの場合、借家人賠償責任補償は、特約ではなく基本プランに含まれています。
日常生活の中での保険なので、火災や自然災害以外の事故にも使える点が、個人賠償責任保険の大きなメリットです。例えば、買い物に行ってうっかり商品を壊してしまった、他人のドレスに飲み物をこぼしてしまった、という場合にも使えます。
個人賠償責任補償特約
日常の偶発的な事故によって、他人にケガがさせてしまったり、他人のモノを損壊してしまったりした場合に、その賠償責任を補償する特約です。他人から借りているモノを壊しても補償されないため、火災などで賃貸アパート(他人から借りているもの)を焼いてしまった場合には、適用になりません。最近では多くの火災保険において、特約ではなく基本補償に含まれています。
類焼損害特約
万が一、自分の部屋から失火してし、他の部屋や隣家に類焼(燃え移る)してしまった場合、他の部屋や隣家の損害を補償する特約です。失火法によると、類焼の場合は、失火した人に重大な
過失がない限り賠償責任は発生しません。しかしながら、近所付き合いの中で、見て見ぬふりをすることは難しいでしょう。
携行品損害特約
一時的に持ち出した家財の携行品について、偶発的な事故によって損害を受けた場合、これを補償します。通常、国内のみならず、国外で受けた損害についても補償されます。
携行品損害特約は、「居住用の建物以外の場所で起きた事故」という条件がついています。例としては、外に持ち出したカメラを駅の壁にぶつけて、壊してしまった場合などです。携行品の中に含まれるものは、被保険者が所有しているもので、日常的に使用する品物と定められていますが、眼鏡や携帯電話、ノートパソコンなどは含まれません。
ストーカー行為対策費用特約
ストーカー被害に遭い、警察や検察に告訴を行なって受理された場合、被保険者やその家族が対策のために使った費用を補償します。
例えば、ストーカー行為の証明のために使った機器の購入代金、弁護士を利用した際の相談料、住宅の引っ越しをした場合であれば、仲介手数料や礼金、引っ越し費用などにも保険金が利用できます。
契約の際の注意点
賃貸アパートの火災保険を契約する際には、以下の点に注意しましょう。
不動産会社が勧めてきた火災保険は一旦保留
不動産会社で賃貸契約を結ぶ際、火災保険の手続きも同時に提案されることがあります。この場合、必ずしもその場で火災保険の手続きをしなければならないという訳ではないので、一旦手続きを保留しておいたほうが良いかも知れません。
不動産会社と保険代理店は協働関係にあることが多いため、同じ程度の補償内容の保険商品でも、一般より保険料が高めに設定されていることがあります。また、賃借人にとって必ずしも必要ではない補償が付いている場合もあるため、内容の確認および他の保険商品との比較をしたうえで、慎重に火災保険を選ぶようにしてください。
退去する際には解約手続きを忘れずに
賃貸アパートを退去する際、保険内容が転居先に適用されるわけではありません。転居先では、新たな火災保険に加入することになるので、二重で火災保険を支払うことにならないよう、転居前に加入していた火災保険の解約を忘れないようにしてください。解約に伴い、解約返戻金が支払われる場合もあります。