もらい火で火事になっても火災保険は下りるの?
ここでは、もらい火の被害を受けた際の火災保険の扱いについて解説します。もらい火による被害が生じた場合、これを補償するのは被害者が加入している火災保険。原則として、火元の加害者に対して損害賠償を請求することはできません。
もらい火でも火災保険は下りる
隣家などからの出火が原因となり、もらい火で我が家に焼損が生じた場合には、もらい火の被害者が加入している火災保険によって被害が補償されます。
加入中の火災保険の保険金額を限度に補償される
火元が我が家であれ隣家であれ、火災によって生じた被害に関しては、加入中の火災保険の保険金額を限度に被害が補償されます(※)。
保険金額が限度となるため、契約内容によっては、十分な補償にならないケースもあるでしょう。結果として、元の生活を取り戻すために、自己負担で費用を工面しなければならないこともあります。その際に要した費用ついては、後述する通り、原則として火元の家に請求をすることはできません。
※地震が原因による火災は地震保険の対象となるため、一般的な火災保険では補償されません。地震によって隣家に火災が発生し、その火が我が家に燃え移った場合でも、火災保険ではなく地震保険で補償されることになります。
原則として火元の家には損害賠償請求できない
原則として、もらい火によって生じた損害賠償を、火元である隣家に請求することはできません。いわゆる失火法(失火責任法)という法律により、火元の家には損害賠償ができないと規定されているからです。
失火法とは
失火法(失火責任法)とは、「もらい火の被害者は、加害者である火元の家に損害賠償を請求することができない」という法律です。
失火法が制定されたのは明治32年。当時、日本の住宅は木造建築が大半でした。そのため一度火事が発生すると、火は広範囲に燃え広がることも珍しくありませんでした。
広範囲に広がった火災被害を、火元となった個人がすべて賠償することは、現実的には困難。また、故意で火を出したわけではないのに、全て火元となった個人に責任を負わせることは酷だという道徳観も背景に、当時、失火法が制定されたと言われています。
ただし、失火法が適用されるのは、火元の家に「重大な過失」が認められない場合のみ。「重大な過失」が認められる火災については、もらい火の被害者は、加害者たる火元に対して損害賠償を請求することができます。
「重大な過失」とは
失火法における「重大な過失」に定義はありませんが、通説では次のような状態を「重大な過失」と解釈しています。
「わずかな注意さえすれば防げたような、限りなく故意に近い過失」
過去の判例によると、以下のような例が「重大な過失」と認定されています。
- 寝たばこの危険性を十分に認識していたにも関わらず、何ら対策を講じないで漫然とたばこを吸い続けた結果、火災を発生させた事例
- 藁が散乱していた倉庫でたばこを吸い、そのまま放置して火災にいたった事例
- 天ぷらを揚げている最中、火を消さずにその場を離れたことが原因で出火した事例
- 灯油切れの石油ストーブに代わってコンロに点火して眠りに就いたところ、ベッドから布団がずり落ちて火災に発展した事例
なお、ベッドから36cm離れたところでガスストーブに点火し、ベッドに横になっているうちにうたた寝をしてしまい火災にいたった、というケースがありました。このケースについて裁判所は、「ベッドに横になっているうちに、不覚にも眠ってしまうことは、多くの人にとってありうる話」として「重大な過失」を認めませんでした。
このように、多少のミスで発生した火災に対して「重大な過失」が認められることはありません。大半の人が「そんな馬鹿なことが本当にあるのだろうか?」と思うレベルにおいて、初めて「重大な過失」が認められます。
建物の評価額と保険料の関係
火災保険の保険料は、建物の評価額や構造別級、保険金額などによって変わります。これらのうち、以下では建物の評価額について確認してみましょう。
建物の評価額には「新価」と「時価」の2種類がある
建物の評価額とは、言い換えれば保険価額のこと。保険の対象となる建物を金銭的に評価した数字を、保険価額と言います。
保険価額は、「新価」と「時価」、いずれかを基準にして算定します。「新価」とは、保険の対象となる建物とまったく同じ建物を建てると仮定した場合、これに要する費用のこと。「時価」とは、老朽化などを考慮した建物の現在価値のこと。かつては「時価」によって保険価額が決められていたこともありましたが、現在では「新価」によって保険価額が決められることが一般的です。
保険価額が高ければ保険料も高くなる
かりに、万が一のときの保険金の限度額を保険価額の80%と設定した場合、保険価額2000万円の家の限度額は1600万円、保険価額5000万円の家の限度額は4000万円となります。
保険会社が支払う保険金が異なる以上、保険価額が高ければ高いほど、契約者が支払う保険料も高くなる傾向があると考えてください。