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空き家のリスクと火災保険の検討

「空き家で火災保険は加入する必要ってあるの?」と悩んでいる方は多いのでないでしょうか。ここでは空き家が招いてしまうリスクと火災保険の関係性についてまとめています。ぜひ参考にしてください。

空き家に火災保険は必要?

「相続したけどマイホームがある」「借り手が見つからない」「壊すにもお金がかかるからそのままにしてある」など、空き家を所持している理由はさまざまです。

そんな空き家に「火災保険へ加入してお金を払うのは…」と躊躇してしまう方も多いのではないでしょうか。

火災保険に加入している場合に家が全焼したと受け取った保険金は必ずしも再建に使わないといけないというルールはないため、入っていて損はないのです。

空き家に考えられるリスク

空き家は、誰が出入りしても目につかないことから「不法侵入」と、それに伴う「火災」が起きやすいと言われています。「人が住んでいないから誰にも迷惑をかけない」「自分の家じゃないから何をしても許される」と思っている人が起こしてしまう事件です。

万が一、家が火災や自然災害で家が壊れた時のことを考えてみましょう。もともと空き家のため再建築する必要が無くても、家の残存物を片づけたり、処理をしたりとお金がかかります。

まとまったお金が急に必要になり、大変な思いをしてしまう可能性を考えると空き家でも火災保険に加入しておくのがベスト。

火災が近隣住宅に延焼するリスク

空き家であれば建物を修繕する必要はないかもしれませんが、空き家の近くに「人が住んでいる住宅」はありませんか?万が一、空き家で火災が起きてしまって、近隣住宅に延焼したら、空き家の所有者が大変な責任を負うことになります。

日本には「失火責任法」という法律があり、重大な過失がない火災であれば、延焼による近隣住宅の損害を賠償しなくても良いと法によって定められています。

空き家の火災が失火責任法に該当するかは状況によりますが、該当しなかった場合、実費で近隣住宅の損害を賠償しなければなりません。もし、失火責任法に該当した場合でも、見舞金などの出費が必要になり、そのエリアに住みづらくなるという代償が待っています。

放火犯に狙われやすい空き家

空き家は放火犯に狙われやすい傾向にあるため、例えしっかりと施錠をして、不法侵入を防いでいたとしても、火災のリスクはかなり高いと言えます。放火犯がターゲットにするのは、「しっかりと管理されていない住宅」だからです。管理されておらず、住人に見つかる危険性もない空き家は、放火犯にとって絶好のターゲットとなります。

特に、ポストの中の広告がそのままになっている場合や、掃除されないままになっている落ち葉が住宅の周りにある場合は、燃やしやすいものが豊富にあるため、放火の被害に遭いやすい状況が整ってしまいます。

「人が住んでいないから火災に遭わない」のではなく、「人が住んでいないからこそ火災に遭いやすい」と考えれば、空き家への火災保険の必要性が見えてくるでしょう。

漏電による火災の可能性

漏電のリスクは一般的な住宅にもあるので、空き家だけに当てはまるものではありません。ですが、古い空き家であれば漏電ブレーカーがついていない場合もあり、漏電による火災のリスクが高まります。

また、雨漏りも漏電の原因になるため、雨漏りに気づきにくい空き家では、人が住んでいる住宅に比べて漏電による火災が起きやすいと考えられるでしょう。

ブレーカーを落としておけば漏電の心配はありませんが、電気の契約を切っていなかった場合、先にご紹介したように、何者かが不法侵入をしてブレーカーを上げて、そのまま立ち去ってしまう可能性もあります。

あくまでも可能性の範疇にはなりますが、リスクへの対応は慎重すぎるほどでちょうど良いくらいです。

空き家の状態で保険料が異なる

火災保険に加入しようとした場合、空き家は使用状況や使用頻度によって「専門住宅」「併用住宅」「一般物件」の3つに分類することが可能です。専門住宅・併用住宅・一般物件の順で保険料が安くなります。

専門住宅

年末年始やお盆の時期といった帰省の際に使っている場合は「専門住宅」です。定期的に使用していない場合でも、家電道具がそろっていて人がすぐに住める状況なら専用住宅として判断される場合もあります。

併用住宅

家としての機能は果たしているものの、家具家電がそろっておらず、人がすぐに住めない場合は「併用住宅」と判断されます。専用住宅よりは火災保険料が高く、一般物件よりは安いのが特徴的です。

一般物件

専用住宅・併用住宅に該当しない建物すべてが対象です。事務所ビルや店舗をはじめ、キッチンやお風呂、外壁がない建物の場合も「一般物件」に該当します。

保険・処分の検討を!

火災や自然災害などで、周りに迷惑をかけてしまうリスクが高い空き家。譲り手が見つからずボロボロのままにしておくと、火災保険への加入は難しくなるようです。もし、火災保険に加入するなら、早めの申請が良いでしょう。補償額は600万円からが相場です。

また、リスクとコストを考えた上で、空き家を処分するのも1つの手。「これ以上空き家を増やさないように」と、国土交通省は平成28年に「特別控除」を設置しています。「一定の要件を満たしている空き家は、3,000万円以内のまでの売却益であれば非課税になる」といった内容です。

以前は、土地の固定資産税が減額になることもあり、空き家を敢えて壊さないままにしていた方も多かったようです。ですが、空き家に対する特別控除が設けられている今、空き家を手放すのも一つの方法でしょう。

「リスクを回避したい」「建物を維持したい」と考えているなら、火災保険に加入をおすすめします。火災保険への加入が難しく、管理するのにコストがかかるのなら、処分を検討。選ぶのはあなた自身です。自分にあった方法をみつけましょう。

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