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火災保険を選ぶ前に知っておきたい契約の流れ

住宅を購入し火災保険に加入しようと思っても、契約の流れや必要書類などがわからず後回しにしてしまっている方は多いでしょう。やり取りをスムーズにするために知っておきたい、火災保険の流れをご紹介します。

長期契約と短期契約のメリット・デメリット

火災保険には長期契約と短期契約があります。長期、短期とは言っても、厳密な基準があるわけではありません。火災保険は年単位での契約が普通ですが、一般に、2年以上(10年以下)の期間でまとめて契約する方式を長期契約と言います。1年ごとに契約を更新する方式を短期契約と言います。

長期契約と短期契約のメリット、デメリットを表にまとめました。

メリット デメリット
長期契約
  • ・契約期間が長ければ長いほど保険料が割安になる
  • ・毎年契約更新をする手間が省ける
  • ・保険見直しのチャンスを逃すことがある
  • ・時間とともに契約内容を忘れてしまうこともある
  • ・一括払いなので、一時的に負担が高額となる
短期契約
  • ・保険見直しのチャンスが毎年訪れる
  • ・1年契約なので契約内容を忘れにくい
  • ・一括払いによる高額な負担がない
  • ・長期契約に比べて保険料が割高になる
  • ・支払が滞ると、事故の際に補償を受けられないこともある

長期契約の最大のメリットは、契約期間によって保険料が割安になる点です。保険には「長期係数」と呼ばれる概念があり、契約年数が長ければ長いほど保険料が割安になります。具体的には、次のような割引が適用されます。

  • 3年契約の場合…2.7年分の保険料
  • 5年契約の場合…4.3年分の保険料
  • 10年契約の場合…8.2年分の保険料

保険料は一括払いが原則ですが、余裕があるならば、少しでも長期で契約したほうがお得というわけです。

一方で大きなデメリットもあります。それは、契約内容を忘れてしまう、ということです。実に初歩的な話なのですが、実際に10年前に契約した火災保険の内容を詳細に覚えている人は、多数派ではないでしょう。補償内容を十分に把握していないと、何らかの事故の際、せっかく受け取れるはずの保険金を受け取らず自腹で払ってしまう恐れがあります。

短期契約の最大のメリットは、契約内容を忘れにくいという点です。また、長期契約の一括払いのような高額な負担はないという点も、大きなメリットでしょう。 一方で、たとえ都度の支払いの保険料は小さいとしても、トータルでかかる保険料は長期契約に比べて割高。補償内容に納得し、かつ資金的に余裕があるならば、長期契約の一括払いを選択したほうが良いかも知れません。

契約するときの流れは?

住宅を購入するときには、さまざまな手続きが必要になります。その際、何かとバタバタしていたせいで、火災保険を急いで契約することになったという方も少なくありません。スムーズに保険の契約を行うためにも、その段取りを把握しておきましょう。

火災保険の検討を始める時期については、住宅引き渡しの1カ月前が目安。余裕を持って引き渡しに間に合わせられるよう、申し込み手続きや支払いの完了までにかかる時間を逆算して考えましょう。

次に、契約をお願いする保険会社や保険代理店を見つけます。ウェブサイトに見積もりフォームがある場合は、必要欄を埋めてから送信してください。見積もりは無料であることがほとんどなので、試しにいくつかの会社へ送ってみても良いでしょう。

その後、保険料や契約内容の確認へと進みます。この時点でわからない点や不安な点があれば、きちんと電話などで相談しておくことが大切です。

最後に担当者によって詳細な説明を受け契約は完了。この際、重要事項を聞いてみて「納得できない」と感じた際は断れるということも覚えておきましょう。

火災保険契約の流れ~戸建て住宅の場合~

1.見積もりと加入相談
先にご紹介したように、いくつかの保険会社に見積もりと加入の相談をします。
2.見積書の案内
依頼した見積もりが提出されたら、複数の保険会社と比較してどこで契約するかを検討しましょう。ただし、保険料だけを見るのではなく、補償内容とのバランスが取れていることが大切です。
3.プランや保険期間の調整
見積もりを見て契約したい保険会社が見つかれば、プランや保険期間などの調整をして、再見積もりをしてもらうことも可能です。納得がいくまで保険料と補償内容を調整しましょう。
4.申込書の作成
火災保険の内容が決定したら、申込書を作成します。保険代理店に依頼した場合は、保険代理店が作成してくれる場合が多いようです。通販型の保険会社で契約をするのであれば、申込書が郵送されるので、必要事項を記入して、そのまま返送します。
5.金融機関に連絡
住宅ローンを利用する場合は、火災保険の加入が必須となっている場合もあるため、金融機関に提出する書類などを確認します。また、火災保険に質権が設定されるかどうかも確認しましょう。保険会社によっては、この段階を代行してくれる場合もあるようです。
6.契約
これまでの手続きが無事に終われた、火災保険の契約に進みます。契約をしてから、実際に補償が開始されるまでは、ある程度の日数が必要となります。住宅の引き渡し日から余裕を持った日程で、本契約を結ぶようにしてください。
7.保険証券が到着
契約が終わったら、保険会社から保険証券が届きます。金融機関によって質権が設定される場合は、保険証券を金融機関に預けましょう。

火災保険契約の流れ~賃貸物件の場合~

1.入居する意思を伝える
物件が見つかったら、不動産会社に入居したいという意思を伝えます。
2.入居審査と賃貸借契約
賃貸物件の場合は入居審査があるため、審査のために1週間程度の時間が必要です。入居審査で問題がなければ、そのまま賃貸借契約のための書類を受け取りましょう。この時点で、管理会社から火災保険に関する案内がありますが、管理会社の火災保険は保険料が高額になっている場合が多いもの。自分で探したい場合は、この時点で管理会社に伝えておきます。
3.見積もりと加入相談
先にご紹介した「一戸建ての場合」の1~4の手順が該当します。ただし、入居手続きを始める前に、ある程度保険会社の目星をつけ、入居審査中にプランの調整などを済ませておくと、スムーズに手続きが進むでしょう。
4.契約
「一戸建ての場合」と同様、火災保険の契約を締結します。
5.保険証券が到着
契約が終わったら、保険会社から保険証券が届くため、大切に保管してください。
6.賃貸借契約の締結
賃貸借契約書類をすべて作成し、保険証券のコピーを添えて、不動産会社と賃貸借契約の締結をします。

火災保険の契約に必要なもの

火災保険の見積もりや契約をする際、必要になる書類について見てみましょう。

見積もりの段階であると便利なのは、建築確認申請書と住宅性能評価書のふたつ。建築確認申請書とは、その建物が建築基準法や条例などに則しているかを確認するための書類のことです。施工業者や建物の販売会社が持っており、通常であれば引き渡しの際に受け取ることになります。しかし火災保険の契約をするのに入り用となると、それよりも前に持っておく必要があるでしょう。その場合は、事前に所有している業者や会社に連絡しておいて、コピーなどをもらうようにします。

次に住宅性能評価書ですが、こちらは住宅の性能を評価するための書類です。設計段階に発行となる「設計住宅性能評価書」と完成時の「建設住宅性能評価所」とがありますが、どちらも建築確認申請書と同様、事前に連絡すればコピーをとってもらえます。

見積もりを終え、契約の段階で必要になる書類は下記の7つです。

  1. 建築確認申請書
  2. 住宅性能評価表
  3. 確認済証
  4. 検査済証
  5. 全部事項証明書
  6. 仕様書
  7. 図面

これらを前もって揃えておけば、火災保険の加入はスムーズに進むでしょう。ただし、保険会社によっては住所、構造、延床面積の情報がわかる上記に加えて、耐火性能に関する書類などを必要とする場合があるため、保険代理店への確認は不可欠です。

契約時のポイント・注意点

火災保険の契約時、できるだけ割り引きを利用したいと考える方は少なくありません。火災保険に関する割り引きと、そのときに必要になる書類を確認しておきましょう。

免震建築物割引

対象になる建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に則した免震建築物だった場合に選択できる割り引きです。割引率は50%で、必要書類は以下の通りになります。

  1. 建設住宅性能評価書や設計住宅性能評価書など、免震であることを証明するもの
  2. 独立行政法人住宅金融支援機構の定めた基準に適合していることを証明するもの
  3. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類
  4. 免震建築物であることを証明する設計内容説明書

耐震等級割引

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」あるいは「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級である場合に受けられる割り引きです。割引率は等級によっても異なりますが、10、30、50%の3種類。必要書類は、上記の免震建築物割引と同様です。

耐震診断割引

地方公共団体などによって耐震診断または耐震改修を受けた結果、改正建築基準法の耐震基準を満たしている場合はこの割り引きを受けられます。割引率は10%で、耐震診断か耐震改修の結果、減税措置を受けられることを証明した書類が必要です。建築物の所在地と耐震診断年月日、加えて「平成18年国土交通省告示第185号」に適合していることが証明できる書類を用意しましょう。

建築年割引

昭和56年6月1日以降に新築されたものの場合には、この割り引きを選択できます。割引率は10%です。対象になる建物の新築年月などが確認可能で、公的機関が発行している書類を準備しておいてください。

例えば、「建築確認書」「建物登記簿謄本」がそれにあたります。これらを提出する場合、加えて公的機関などに届け出て、受領印がついている書類も必要となるため注意しましょう。上記ふたつでなければ、宅地建物取引業者によって交付される重要事項説明書でも割り引きが可能です。

割り引きの利用以外にも、火災保険に加入する際に気を配りたいことがいくつかあります。まずひとつに、保険をつける対象です。一戸建てや分譲マンションであれば「家財」「建物」のふたつの保険に加入できますが、賃貸住宅の場合選択できるのは「家財」のみになります。また、建物の所在地や用途によっても保険料は変わるもの。そのため保険の加入を考える際には、最適な方法を提案してくれる保険代理店などを探すことをおすすめします。

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