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火災保険で外壁を修理できる?

自然災害などで外壁が破損した際、一般的な火災保険はその被害を補償の対象としています。ここでは、火災保険と外壁修理との関係について詳しく解説します。

火災保険が補償する外壁の被害

火災保険は、火災に限らず、建物への様々な被害を補償する損害保険です。それら様々な補償の中に、風災(ふうさい)による建物への被害が含まれています。

「風災」の定義と具体例

風災とは、風の影響によって生じた建物の被害のこと。一般に、単なる強風というよりも、台風や竜巻の影響によって発生した被害を指して風災と言います。具体的には、台風などの風圧で外壁や屋根、軒天などが被害を受けた場合や、台風で飛んできた三輪車が外壁に衝突して被害を受けた場合などです。[1]

また、風災以外の理由で外壁が被害を受ける例もあります。たとえば、建物の外壁への物体の衝突等です。これら物体の衝突等による外壁の被害についても、火災保険では「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など」という分類で補償しています。

「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など」の定義と具体例

建物外部からの物体の落下・飛来・衝突とは、建物の外部から何らかのモノが落下・飛来・衝突すること。落下・飛来・衝突によって屋根や外壁、窓などに被害が生じた場合、これらの被害を火災保険は補償しています。自然のモノが建物に衝突して受けた被害だけではなく、操作を誤った自動車が自宅の外壁に衝突して受けた被害や、近所で遊んでいた少年たちの野球のボールが外壁に当たって受けた被害など、人災による外壁の被害も補償される点が特徴です。[2]

これら自然災害・人災等で生じた外壁の被害については、保険会社に保険金支払いを申請することで、概ねその修理費用が補償されます。特に台風の多い日本においては、風災における保険金申請件数が非常に多いと言われています。 火災保険の保険金がおりない代表的なケース 火災保険は、すべての外壁被害について補償するものではありません。次のようなケースにおいては、補償対象とならないので注意してください。

被保険者や契約者の故意・重過失による外壁被害

わざと、または重大な過失によって生じた外壁の被害については、保険金は支払われません。法令違反によって生じた外壁被害についても同様です。[3]

経年劣化による外壁被害

経年劣化とは、つまり老朽化のことです。老朽化が原因と判断できる外壁の被害については、火災保険では補償されません。災害が原因の被害の場合には、その災害日を特定できますが、老朽化が原因の被害の場合には、被害の日を特定することはできません。被害を受けた日にちを明確に証明することができるかどうかが、災害か老朽化かの判断基準の一つとなります。[3]

地震による外壁の被害

地震によって外壁に被害が生じた場合、この被害を補償するのは地震保険です。よって火災保険とは別で地震保険にも加入していれば補償されますが、火災保険単独での契約の場合には補償されません。他にもいつくかの補償対象外となるケースがあるので、火災保険を契約する際には十分に内容を確認するようにしましょう。

保険金額を上限に損害額の全額が補償される

保険会社が規定する正当な理由によって外壁に損害が生じた場合、保険金の支払い申請手続きをすれば、問題なく保険金を受け取ることができます。保険金の金額については、契約時に定めた「保険金額」を上限に、損害額の全額となるのが原則です。10万円の被害であれば、10万円の保険金が支払われます。200万円の被害であれば、200万円の保険金が支払われます。なお、たとえ工事費用の総額が100万円だったとしても、実際の被害額が30万円程度と判断された場合には、保険金は30万円しか支払われません。

保険金制度を悪用した外壁修理の悪徳業者にご注意を

「保険金を使って自己負担なしで外壁修理ができる」と語り、工事の契約を迫る悪徳業者が急増しています。 保険金の額は、保険会社が調査を行わなければ分かりません。保険金の申請すらしていないのに「保険金の範囲内で外壁修理ができる」かどうかなど誰にも分からないことなので、そのような訪問・電話営業があった場合には、うかつに契約しないよう注意してください。

国民生活センターに寄せられた声から、悪徳業者の主な手口を見てみましょう。

事例1

「保険金の範囲内で住宅補修工事ができる」と言われ、契約しました。ところが、その業者と交わした契約書には「保険金が支払われたら業者に全額振り込む」「お金が振り込まれた段階で着工する」「お客様都合で工事をキャンセルする場合、違約金等で工事費用の40%を支払う」という文言がありました。工事前に費用を全額払うことや、工事前の打ち合わせがほとんどないことを不審に思い契約を解除したいのですが、違約金等が高くて解約できないでいます。

事例2

「自己負担なしで火災保険の保険金だけで住宅の補修を行ないましょう」と勧誘されたので、とりあえず工事の見積もりを取ってもらいました。総額は50万円という見積もりだったのですが、「保険金で修理ができる」との業者の言葉を信じ、工事を契約。その後、保険会社に保険金支払を申請したところ、8万円しか支払われないとの回答でした。保険金の範囲内で工事をするとのことですが、50万円の見積もりの工事を8万円までディスカウントしてくれるとは思えません。やはり差額は自己負担となるのでしょうか?解約したいです。[4]

火災保険で外壁修理を検討する際の注意事項

外壁の修理において火災保険を利用する場合には、以下の点に注意してください。

複数の業者に見積もりを取ってもらう

同じような工事でも、業者によって見積もり金額は異なります。相場を理解するためにも、複数の業者に見積もりを取ってもらうようにしましょう。[4]

不審な訪問営業・電話営業はキッパリと断る

上記で紹介した「保険金を悪用した悪徳業者」の大半は、訪問営業か電話営業を切り口に契約を迫ってきます。「保険金を使ってタダで修理しよう」という勧誘には、絶対に乗らないようにしてください。[4]

悪徳業者と契約した場合には第三者機関に相談をする

悪徳業者と契約をしてしまった場合には、契約後8日以内であればクーリングオフができることを覚えておいてください。また、不当な違約金等を定めた契約は、消費者契約法に抵触する恐れがあることも覚えておくと良いでしょう。いずれに場合でも、消費者生活センター等の第三者機関に相談するようにしてください。[4]

被害状況を正しく保険会社に伝える

実際に風災や飛来物などで外壁が被害を受けた場合には、速やかに被害写真を撮影し、保険会社に堂々と保険金の申請をしてください。被害の原因が不明瞭な場合には、残念ながら保険金を申請することはできません。被害状況を正直に伝えない場合、保険契約を解除される可能性もあるので注意してください。

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