火災保険の契約にはどんな書類が必要?
ここでは、火災保険を契約する際の必要書類について、一戸建てとマンションに分けて、それぞれ解説します。あわせて、地震保険にも加入する際に必要となる書類についてもまとめています。
一戸建ての場合の必要書類
適正な保険金額を算定するため、家の構造を確認できる書類を提出しなければなりません。具体的には、以下の書類のいずれかを用意します。
火災保険料を出すためには、建物の「住所」と「建物構造」、そして「延床面積」の情報が必要となるので、これらが分かる書類を用意することが基本です。
これらの書類は、契約のときだけではなく、見積にも当然必要となります。そのため、火災保険への加入を考えているときには、あらかじめ揃えておくとスムーズに火災保険選びが始められるでしょう。
建築確認申請書(第1面~第5面)
建築物が、建築基準法や条例等に適合しているかを確認するため、工事着工前に、建築主が役所や民間機関に申請する書類。
また、建築確認申請書で「耐火建築物」「準耐火建物」であると確認できれば、木造住宅でも保険料がかなり安くなります。
耐火建築物と準耐火建物はT構造に該当するので、非耐火構造であるH構造と比べると約60%程度の保険料節約が可能です。
確認済証
建築確認申請書に戻づいて審査が行われた結果、法令に適合している建築物であることを確認された場合に発行される書類。
検査済証
建築物や敷地が、建築基準関連法規に適合していることを証明する書類。行政機関、または指定の確認検査機関で交付されます。
建設住宅性能評価書
国土交通省の認定を受けた登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を審査して作成する書類。現在の物件の「通知表」とも言えるでしょう。
登記簿謄本・全部事項証明書
登記簿謄本とは、法務局に登記された不動産(土地・建物)の登記簿の写し。登記簿をすべて写した書類のことを、全部事項証明書と言います。銅書類にあわせて、別途で外壁を確認できる書類も用意する必要があります。
仕様書・図面・パンフレット
物件の仕様書や図面、パンフレットなど。
なお、新築当初から住んでいる家については、家の適正な評価額を算定するために、次の書類が必要となります。
建築確認申請書で「T構造」であることを確認できない場合でも、仕様書や図面、パンフレットなどに「省令準耐火」「省令簡耐」などの記載が確認できれば、「省令準耐火建築物」ということになり、やはり保険料が安くなります。
中古住宅の場合は確認書類が揃わない可能性も考えられるため、書類を受け取るときに確認しておきましょう。
建築工事の請負契約書
家を建てる際、工務店やハウスメーカーと交わした「建設工事請負契約」の内容を証明する契約書。[1]
金融機関口座の情報と届出印
これらは保険料を口座引き落としにする場合に必要となります。銀行などの金融機関口座の銀行名、支店名、口座番号が分かるようにしておき、銀行届出印も用意しておきましょう。
マンションの場合の必要書類
マンション住まいであっても、一戸建てと同様に、マンションの構造確認が必要です。用意する書類は、以下のうちのいずれかになります。
重要事項説明書
マンションを購入する際、契約に関する重要事項の説明に必要な説明書。宅地建物取引士が、契約の当事者に対して説明を行なう際に使用する書類です。
登記簿謄本・全部事項証明書
法務局に登記された不動産について、詳細を記載した書類が登記簿。その登記簿の写しのことを、登記簿謄本と言います。登記簿謄本の一部のみの写しが一部事項証明書、全部の写しが全部事項証明書です。
売買契約書
マンションの売主と買主との間に交わされた、売買内容に関する詳細な契約書。民法法、売買契約は口約束だけでも成立しますが、住宅の売買については売買契約書の作成が義務付けられています(宅地建物取引業法第37条)。[2]
金融機関口座の情報と届出印
一戸建て住宅のときと同様、火災保険料を口座引き落としにする場合、銀行口座の情報と届出印が必要となります。口座引き落とし以外の支払方法を選択した場合は不要です。
地震保険にも加入する場合の必要書類
火災保険とあわせて地震保険にも加入する場合、自宅の免振・耐震構造によっては保険料が割引になる可能性があります。割引の適用を希望する場合には、以下の資料などを用意してください。保険会社に提出に際しては、資料のコピーで構いません。
登記簿謄本・全部事項証明書
不動産(土地や建物)を購入した場合、その内容についての詳細を法務局に登録しなければなりません。登録された原本のことを、登記簿と言います。登記簿謄本とは登記簿の写しを指し、登記簿の全部の写しのことを全部事項証明書と言います。
また、これらの書類で住宅が建築された時期が確認できれば、「建築年割引」によって地震保険料が割引されます。割引率は10%で、1981年6月1日以降に建築された建物であれば、適用は自動的に行われます。
建築確認申請書(第1面~第5面)
建物が建築基準法などの法令に違反していないかどうかを確認するため、建築主が役所や指定民間期間に審査を依頼する際に提出する書類。地震保険を契約する際には、公的機関の受領印があることなど、いくつかの条件が必要です。
確認済証
建物の審査が行われた結果、建築関連の法令に違反していない場合、その証明として発行される書類。地震保険に加入する際には、確認年月日や、建築場所の記載が必要です。
検査済証
建築物と敷地が建築関連法規に適合していることを検査した、とする証明書。行政窓口や指定の検査機関で交付されます。確認済証と同様、検査の年月日や建築場所の記載が必要です。
重要事項説明書
不動産の売買契約を交わす際、宅地建物取引士が、売買の当事者に対して重要事項の説明に際して使用する書類。宅地建物取引士の署名と捺印や、建物の所在地などが必要となります。
建設住宅性能評価書
登録住宅性能評価機関が、現在の住宅の状態を詳細に調べて発酵する評価書。評価書の表紙に、指定のマークが付されてある必要があります。
住宅性能評価書で耐震等級が満たされていることが確認できれば、地震保険料が割引になります。地震保険料は、最大50%まで割引が適用されるので、指定の耐震性能を満たしていた場合、積極的に割引を活用したいもの。
住宅性能評価書で適用される割引は、「耐震等級割引」と「免震建築物割引」の2種類です。
認定通知書(長期優良住宅)
認定長期優良住宅であることを証明する公的な証明書。所轄官庁が分かる記名・捺印の他、建物の所在地の記載が必要となります。
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
長期優良住宅の認定がある場合、その審査を行なった機関における認定書。審査を行なった機関の記名・捺印、建物の所在地の記載などが必要です。
耐震基準適合証明書
建物の耐震性が、一定基準を満たしていることを、建築士等が証明する書類。証明した建築士等の記名・捺印、建物の所在地の記載が必要です。
他社の保険証券
他社で地震保険に加入していた場合、その保険証券。同じ割引が記載されてあるかどうか等の条件が必要となります。[3]
耐震診断適合証明書・住宅耐震改修証明書
地震保険加入のために必ず必要な書類ではありませんが、保険料の割引を受けるためには必要となります。耐震診断適合証明書、または、住宅耐震改修証明書で適用される割引は、「耐震診断割引」というもので割引率は10%です。